最高裁の可児市議電子投票「選挙無効」判決についての見解

平成17年7月8日 18日一部改定

EVS電子投票普及協業組合 理事長 宮川 隆義

この最高裁判決は、日本における電子投票導入正常化の転機になります。自治体には安全な機種を公正に選考する義務、ベンダー(供給業者)には完成したシステムの提供責任、国には電磁的記録式投票法のシステム監査、認証の規定不備を指摘したことを意味します。

可児市議選挙の電子投票に対する「選挙無効」異議申し立て(平成15年7月)以来2年間も停滞していた電子投票導入は、新規まき直しの再出発です。その間、新見市の電子投票成功に触発された韓国は、2008年4月総選挙を「何処でも投票できる」ハイレベル電子投票で全国実施(全額国庫負担)する工程を確立しました。日本は実施13回中1回の欠陥システムによる大事故発生に恐れをなして電子投票導入を躊躇していたため、2001年に設定した国家目標e−Japan戦略(平成17年度達成目標)が頓挫し、世界的IT潮流から落伍したのです。

可児市が採用したテラックEM100システムはクライアントサーバ(以下、CSに略)投票システムを偽称する模造機でした。CSの特性であるサーバの二重稼動機能を欠き、投票記録の信憑性を唯一証明する投票ログ[1](異議申立てには公開義務)さえ、6投票所9投票端末で消失しました。電子投票ではありません。電子投票の「選挙無効」判決は、当然の帰結です。

岐阜県選管の裁決書と名古屋高裁の判決書は、電磁的記録式投票法(略称)の「具備すべき条件等」(第五条第一項)の不備(特例法違反)を指摘しています。故障が起きても二重投票を防止できるハード、ソフト、運用等のフェイルセーフ[2]が無いため、619票超の二重投票記録を抹消して票数を調整[3](公選法違反容疑)しました。事故内容は、岐阜県選管が審理で明らかにしたものです。岐阜地検が「選挙無効」訴訟原告の告訴を受理し、捜査中です。

市及びシステムを運用した潟サシが故障原因を記録媒体MO(光磁気ディスク)の加熱と偽り、記録を改ざん、隠蔽した罪は重い。電子投票事故と言うより、電子投票犯罪です。

電子投票はIT世紀の民主政治国家では最も公共性が高い基盤制度なのに、公開実証実験義務やシステム監査、罰則規定を欠く電磁的記録式投票法は、早急な改正か追加規定を迫られます。電子投票を導入した九自治体が、既に三月、総務省や国会等に提出した連名要望書三項目の一つに、公的機関による認証制度の創設を求めています。

安全性と適法性を確認する公開実証実験もせずに試作機を完成機と偽って可児市に貸し付けた潟サシ、それを提供した富士通、製造した富士通フロンテック(株)の製造者責任は免れません。本選挙を実証実験の場にした利益優先主義の安全軽視が可児市に「選挙無効」の損害を負わせた上、正常な電子投票の信頼性を貶めた企業の違法行為です。

可児市の電子投票事故は世界最大規模(167全投票端末停止で29全投票所が延44回投票中断)であり、世界最初の国辱的な電子投票「選挙無効」判決です。一自治体の不公正な選考、企業グループのモラルと技術力欠如が電子投票制を冒瀆した上、日本のIT信頼性を毀損した責任は大きい。海老名市長・市議選挙(NTT東システム)も、同類のCS事故でした。

 

参考資料:EVS電子投票の安全確立工程記録  

 


[1] 投票ログ操作履歴記録。当該選挙の任期期間中、当該選挙管理委員会に、投票記録と共に保存『電子投票導入の手引き』(総務省)61頁参照。可児市、海老名市は企業秘密として公開を拒絶

[2] フェイルセーフ:コンピュータ・システムに異常が生じた場合、被害を最小限に止める安全システム

[3] 票数調整:二重投票記録の抹消とはいえ、投票記録の書き換えは公職選挙法違反に抵触する。  

 

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