平成17年3月11日

電子投票「報道被害防止」に電子投票ベンダー社名の明記を!

「電子投票の可児市議選無効判決」が報道された平成17年3月10日朝、EVS電子投票普及協業組合の事務局員、加盟社幹部は大変なパニックに見舞われました。

朝刊を見て驚いた奥さんに叩き起こされたり、親に怒られたり、取引先から問い合わせが殺到して、親戚縁者へも事情説明に忙殺されました。報道に可児市議選のベンダー名(富士通、富士通フロンテック、ムサシ)が無いため、日本における電子投票のリーダーであるEVSシステムによる故障/障害が選挙無効の判決を受けたと思われたからです。無記名報道の被害です。

自動車や電子機器の故障/障害さえ社名入りで報道されるのに、公益性が高い電子投票の故障/障害を起こしたベンダー(供給業者)名を報道できない規定でもあるのですか?今の報道方法では、求められる電子投票ベンダーの製造者責任や企業モラル(衆院公選特委員会理事懇談会が指摘)が問われません。

アメリカなど電子投票導入先進国では、電子投票に問題が生じたら、ベンダー名を報道しています。日本のように電子投票を一視同仁した報道では、電子投票ベンダーが淘汰されず、電子投票の信頼性を回復できません。今後の電子投票報道では、ベンダー社名の明記を、お願い申し上げます。

ベンダー社名を明記しなければ、正常な電子投票の機能を誤解されます。例えば、今日11日の東京新聞朝刊特報面『トラブルで「無効」の電子投票』に次のような、「報道被害」になる恐れがある記述がありました。

(前略)二段目中央  ある機器メーカー担当者は「機器障害で投票結果が記録されているのか確認できず、さらにもう一枚投票カードをもらって投票したことから二重投票が発生した」と分析。「選挙の性格上、個人を特定し、二重投票を防ぐシステムはつくれない。(後略)」

それは、「選挙無効」の異議申立てを受けたであろう、そのベンダーのシステムだからです。EVSシステムは、当初から二重投票を完全防止しています。機器障害が起きても、投票が記録されたか否かを確認する「投票確定」ランプが手元中央に装備されているからです。記録されたら緑色のランプが点灯し、記録されなければ点灯しません。

この機能が無い電子投票機は、電子投票機能を具備していないことになります。岐阜県選挙管理委員会の裁決書および名古屋高裁の可児市議選挙無効判決に指摘されたとおりです。

電子投票機といえども、投票の三原則である「一人一票の確保」、「二重投票防止」、「投票の秘密保障」を、ハード、ソフト、運用の三点で完全に具備していなければなりません。

EVSシステムによる過去7回の電子投票で、延206,922人が投票しましたが、二重投票は一回もありませんでした。従って、票数の不一致もありません。

投票が記録されていないことを「投票確定」ランプで確認(投票機を停止)して、投票カードを再発行(他の投票機で投票)したケースは、平成16年10月岡山県知事選挙(新見市)での一枚だけです。投票機を停止以前の投票記録は完全に保全されていました。