イギリス  国民代表法改正案(一部抜粋)  1999年11月18日

第二部

10条 新しい選挙手順

この条項は内務大臣がEnglandとWalesの地方自治体に特定の選挙で革新的な選挙方法を試すことができるという認可を出せるようにするものだ。

 

地方自治体は内務大臣に新しい選挙手順の案を出さねばならない。内務大臣が承認すれば地方自治体がPilot Schemeを実施できるよう認可を出す。具体的には(A)いつ、どこで、どうやって投票が行われるか。(B)どのように票の集計がされるかの点で従来の選挙と違ってもいい。

例えば投票が 1日以上にわたって行われたり、投票所以外の場所で行われたりすることが 可能だ。

このような実験はその地方自治体全域で行うことも出来るし、何個所かのみで行うことも出来る。選挙終了後3ヶ月以内に、Pilot Schemeを行った地方自治体は、評価レポートを内務大臣に提出せねばならない。投票率を上げ、集計過程を容易にしたかどうか評価する内容だ。地方自治体は、下記の点についてコメントせねばならない。

−従来より投票率は高かったか

−有権者にとって新方法はわかりやすく、使いやすかったか

−新方法は選挙不正や擬人化の増加につながったか

−新方式は経費の節約になったか、逆に高くついたか

新しい選挙手順の実験をしてもいい地方自治体は:

イングランドの場合は(A)州(County )自治区(district)またはロンドン各区、(B)設立されればロンドン市(Greater London Authority)。Walesでは州か地方区(County Borough Council)だ。

 

11条

内務大臣は提出されたレポートを見てPilot Schemeで成功した新選挙方法を全国的に正式に取り入れた方がいいと考えた場合、そのように認可を出すことが出来る。この場合該当する選挙はA)国会(B)欧州議会(C)スコットランド議会(D)Wales議会(E)北アイルランド議会(新しい北アイルランド議会を含む)(F)EnglandとWalesの地方選挙(G)北アイルランドの地方選挙。そして下院と上院両方が法令を承認せねばならない。

 

13条 身体障害者

1983年の国会選挙法29条に次の項目を挿入する。

選挙管理委員は各投票所に次のものを備える。

A)弱視者用に投票所内に展示する大型投票紙を最低一つ

(B)盲人若しくは弱視者が手助け無しで投票できるようにする装置

 

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