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ベルギー 電子投票に関する法律 第1条 王は、閣議によって協議された布告により、王の定める選挙区、カントン(小郡)単位の県議会選挙区、又は市区町村選挙区について、国会議員選挙、地方選挙及び市区町村選挙、1966年7月18日に形成された行政に関する言語の使用についての法律の第7条において対象とされる地区、並びに、コミンヌ-ワルネトン及びフーロンの地方自治体の福祉評議会及び福祉事務所の直接選挙の際に、又、市区町村及び地方の改選のため、並びに、欧州議会の改選の際に電子投票制度を用いせしめることを決定することを得る。 王が、県議会選挙の為に第一段に規定される機能を利用せしめる際には、かかる電子投票制度は、指定されるすべてのカントン(小郡)単位の選挙区のすべての市区町村内の市区町村議会選挙に適用される。 市区町村が、自ら電子投票システムを獲得することを要求する際には、第1段に示される王令は、同一選挙区内のすべての市区町村の評議会が、事前に協議し、単一の供給業者を認定するための入札を行うことを決定する限りにおいて適用されるものとする。 第2条 第1項
電子投票制度は、以下のものにより構成される。選挙管理事務所による: (1)電子投票箱;それぞれ1台の表示画面装置と磁気カード読取/記録装置及び光学式ペンを備える1台以上の投票機。 そのほか、個々のカントン(小郡)又は市区町村の本役所は、当該の役所に所属する投票所において投じられた票を集計する1以上の電子システムを備える。 第2項 電子投票システム及び投票電子集計システムは、王によって決定された認可状の一般条件に従って承認されたモデルに準拠し、システムの信頼性と安全性、並びに、投票の秘密を完全に保証するもののみを使用することを得る。
内務省が、この整合性を確認する。 第3条 第1項 第2条1項の対象とされるシステムは、市区町村の所有するものであり、選挙区の投票の電子集計システムは、当該の選挙区の首都の所在する市区町村の所有するものであるものと解される。 第2項
装置の保守及び保存の費用は、市区町村の負担である。選挙日の支援費用は、国家の負担である。 第3項
市区町村は、自らの費用において、すべての装置が使用不能の状態を最短のものとする態様において、修理又は交換させる責に任ずる。その場合においては、第1項第2段及び3段に定められる金額は、同項第2段に定められる期間の満了日まで支払義務が存在する。 第4項
コンピューター・ソフトウェア、セキュリティ・コード、個々の磁気カード及び記憶媒体は、選挙の毎に内務省及び公務員又はその代理人より提供される。磁気カード及び記憶媒体は、それが使用された選挙の日より1ヶ月以内に前述の省又はその代理人に返却される。 第4条 市区町村は、投票用装置を少なくとも選挙の3日前には、かかる選挙のために使用し得る状態且つ正常な機能の状態に保つことを条件とし、当該装置を当該市区町村の問題について、他の目的の為に使用することを得る。 第5条 第1条に規定される国政選挙区又はカントン選挙区の一部を構成する市区町村は、投票用紙の作成及び開票所の開設費用の分担、並びに、電子投票のために、国政選挙区又はカントン選挙区の選挙事務所に関係しない支出の支出の分担から除外される。 第5条の2 第1項
上下両院議員、並びに、レジオン及び市区町村の評議員の選挙の際は: (1)上下両院、並びに、首都ブリュッセル・レジオン議会は、それぞれ2名の専門家を選任することを得る。 (2)ワロン・レジオン議会、フラマン議会及びドイツ語社会議会は、それぞれ1名の専門家を選任することを得る。 これらの専門家の選任の為の投票に関与し得るのは、連邦議会選挙に関する選挙支出の制限及び規制並びに政党資金及び開かれた会計に関する1989年7月4日法第1条(1)号に定義される政党のリストに従って選出された議員のみである。 第2項
これらの専門家は、遅くとも下院、上院、及びレジオン及び市区町村の各議会の選挙より、30日以前に2/3の多数決を以って選任される。 第3項
これらの専門家は、選挙の際、電子投票及び開票システム全体の使用と良好な機能をコントロールする。 第4項
遅くとも投票/開票処理業務の終了後15日以内に、専門家は、内務大臣、並びにそれぞれ関連する連邦立法議会の上下両院、レジオン議会及び欧州議会、並びに、県及び市区町村の議会、及び社会福祉評議会に報告書を提出する。 第5項
専門家は、機密を保持するものとする。この機密についてのあらゆる違背は、刑法典第458条に遵って罰せられる。 第6条 投票所のそれぞれの投票用コンパートメントは、投票用機械を備える。 第7条 第1項
有権者は、投票用コンパートメントに赴くのに先立ち、投票所の所長又は同者によって指定された補助者が予め電子投票箱の手段として機能する様にしておいた磁気カードを同所長又は補助者から受け取る。 第2項
有権者は、自己の投票を行う為、まず、磁気カードを投票用機械のカード読み取り/記録のために定められた挿込口に挿し込む。 第3項
何れの場合においても、表示画面は、第2項4段を条件として、すべての候補者のリストの順番の番号及び記号を表示する。 (1)候補者の表示順序に同意する場合には、リストの最上部に位置する欄; (2)同一のリストの1名又は複数の候補者について位置する欄。 (3)[…] 第4項
有権者が第3項に従って自らの票を投じた後、同者は、これを再確認することを求められる。かかる再確認は、該当する選挙のための当該有権者の投票を完了させる。投票が再確認されていない限り、有権者は投票作業をやり直すことを得る。 第5項
出頭した場合、有権者は、次いで、表示画面に示されるインフォメーションにより、次の選挙の為の、同一の手順に従って投票することを求められる。 第8条 有権者がすべての選挙について投票を行った場合には、磁気カードは、投票用機械から返却される。有権者は、かかるカードを投票所所長又は同者によって選任されるその補助者に返却し、かかる者は、かかるカードに如何なる印も、指示、又は損傷も受けていないことを確認する。そうでない場合には、同者は、有権者がかかるカードを電子投票箱に入れることを求める。かかる投票箱の中で、カードは、その保有する情報の記録を原本の記憶媒体に記録した後、同箱内にとどまる。これらの登録の順番は、無作為手続によって決定される。 磁気カードは、以下の場合には、無効とされる: (1)第1段に規定される検証の際に、有権者を特定する可能性のあるカード上に印または記述が為されている場合; (2)誤操作またはその他のあらゆる過失による操作によって有権者が同人に委ねられたカードを破損した場合; (3)何等かの技術的理由のために、電子投票箱によるカードの登録が不可能であることが明らかになった場合。 前段に記された場合において、有権者は、他のカードを用いて同人の投票を再度行うことを求められる。2度目の試みにおいて磁気カードが再び前段の第(1)号によって無効とされる場合には、かかる投票は無効である。 第9条 自らの投票を行うことが困難であることを証明する有権者は、投票所長又は同者によって指名される、証人またはその他のあらゆる者を除く投票所のその他の構成員によって補助される。 第10条 第1項
投票の終了時に、投票所長は、その後の投票を行えない様に、投票箱を作動しない状態にする。原本の記憶媒体上に記録された情報は、コピーする代わりに、他の記憶媒体上に複製される。 第2項
県と市区町村の同時選挙の場合においては、3つの記憶媒体が作成され、1つを原本とし、1つをカントンの主事務所用の、また1つを市区町村の主事務所用の写しとする。 第11条 それぞれの記憶媒体は、それが原本であるか又は写しであるかの別、選挙の日付、投票所を特定する記載、及び、それぞれ該当する場合に従って、カントン選挙区又は市区町村の別を記載する表書きを有する見分け易い入れ物に収められる。それぞれの入れ物は、封印され、裏面に投票所の所長、構成員、並びに、彼等がその形式を望ましいと考える場合には、証人による署名を備える。 第12条 投票所の調書は、開場中に作成される。かかる調書は、選挙毎に、投票の終了時における投票箱毎に示される記録された投票数、無効とされた磁気カード数、また、そのうち、第8条2段及び3段の効力によって投票が無効とされた数、並びに、使用されなかった磁気カード数を記載する。 第13条 密封された投票箱は、投票後、直ちに市区町村長・助役会に提出される。調書及びこれに添付される入れ物、並びに、記憶媒体は、市区町村及び県の同時選挙の場合に市区町村役場の長に宛てられた写しを収蔵する入れ物を除き、投票所長により、受領書と引き換えに、カントンの主役所に遅滞なく引き渡される。また、前述の写しは、受領書と引き換えに、かかる役所の長に引き渡される。 第14条 電子投票システムを使用せしめられる投票所においては: (1)
選挙法典第139条、国家の連邦構造を規定する1993年7月16日一般法第18条1項3段、首都ブリュッセル・レジオンの選挙方式を規定する1989年1月12日法第15条1項3段、ドイツ語圏の市区町村議会選挙の方式を規定する1990年7月6日法第31条1項3段、1921年10月19日県政選挙憲法付属法第9項の2の第2項、及び市区町村選挙法第33条3段の規定の特例として、投票用コンパートメントあたりの有権者の最大数は250とする; (2)
選挙法第95条9項、前述の1990年7月6日法の第14条4項、前述の1921年10月19日法第3条の6の9項、及び前述の市区町村選挙法第13条の特例として[有権者数800]超が登録されている投票所は、投票所長及び書記の他に、情報処理の経験を有する1名の書記補及び5名の補佐役を含むものとし、選挙法第104条及び199条の規定は、かかる書記補に適用される。 (3)
[選挙法第142条1段及び2段、並びに、ドイツ語圏の市区町村議会選挙の方式を規定する1990年7月6日法第32条1段及び2段の特例とし、王は、投票所の開場時間を延長することを得る]。この場合において、当該の投票所の所長及びその他の構成員の臨席手当ては、50%割増される。
第1段の第(3)号に規定される場合において、有権者に対する指示は、調整される。 第15条 電子投票システムを使用せしめる投票所においては、所長は、投票所の開場に先立ち、磁気カードを収めるための投票箱の底が空で、その開口機構を鉛封されていることを確認する。関連する選挙について規定する文書の他、現行法の1冊が投票所内に置かれ、もう1冊が有権者が利用出来る様に待合所に置かれる。個々の選挙に立候補している候補者のリストの総体は、個々の投票所の、これを掲示するために充てられた掲示板上に掲示される。これらのリストは、また、それぞれの投票用コンパートメント内にも掲示される。 第16条
内務省は、主要選挙管理事務所、主要県選挙区事務所、主要国政選挙管理事務所、主要地方選挙管理事務所、主要カントン事務所、主要市区町村事務所、及び投票所用の選挙ソフトウェアを開発する。 第17条 第1項
候補者リストの確定判決が下された場合、又は控訴の場合、事務所が控訴院またはコンセイユ・デタ(国務院)の決定について通知を得た場合、彼等の管轄するカントン選挙区が電子投票に関係する限りにおいて、国政選挙または地方選挙の主選挙管理事務所の長、或いは、これらのカントンに含まれる市区町村の主たる市区町村事務所の長は、直ちに、これらのリスト及び同者がこれらに割り当てた番号を内務・公務員大臣の指定する公務員に伝達する。 第2項
表示画面に提示されたリストの順番の番号及び略号及び候補者のリストを表示させるソフトウェア等の、提示されたリストの順番の番号及び略号及び候補者のリストの総体を表わす資料は、第1項に規定される主たる事務所の長の許可に服する。個々の長は、該当する場合には、必要な修正処理された資料を有効とし、かかる修正された資料を前述の公務員に戻す。 第3項
主事務所または投票所によって封緘された入れ物に収められたこれらの記憶媒体は、少なくとも選挙の8日前に、受取証と引き換えに、主事務所の長に交付される。それぞれの入れ物は、該当する事務所を特定する表書きを備える。事務所によって明確に封緘され、同様に受取証と引き換えに主要事務所の長に交付された入れ物には、記憶媒体の使用の為に必要なセキュリティのための要素が収められている。 第18条 カントンまたは市区町村の主事務所の長は、場合に応じ、投票所からもたらされた記憶媒体の受領後、直ちに原本である媒体から投票集計用の記憶媒体に記録する作業を開始する。 第19条
カントンの主事務所の長による、又は市区町村事務所の長による、リストに基づく部分的な結果の公表は、少なくとも10の投票事務所の記録の後、次いでその他の10の投票事務所からの記録、そして、すべての投票事務所の登録まで、順に10の事務所の記録毎に行われることを得る。 第20条
すべての投票所の結果が記録された場合には、主事務所の長は、調書及びモデルが内務・公務員大臣によって定められている投票の目録の印刷を行う。 第21条 第1項
主事務所の長、他の構成員及び証人によって署名された調書及び調査表は、内容を示す表記がされた、封書に収められ封緘される。 (1)
下院選挙に関するものについては、国政選挙区の主事務所の長、又、上院選挙に関しては、選挙法典第94条の2の第2項に定められる県の主事務所の長; (2)
県議会選挙については、地方の主事務所の長; (3)
欧州議会に関する1989年3月23日法第12条3項に定められる県の主事務所の長; (4)
ワロン・レジオン議会、フラマン議会、及びドイツ語社会議会の選挙については、国政選挙区の主事務所の長; (5)
首都ブリュッセル・レジオン議会占拠については、レジオンの事務所の長; (6)
市区町村議会の議員選挙については、県政府。
無効とされた磁気カード及び使用されなかった磁気カードを収めた入れ物は、内務大臣又はその権限を委譲された者に送達される。
第2項 投票事務所より送られた記憶媒体、並びに、投票の集計の為に主事務所によって使用された記憶媒体は、主事務所の長によって、封緘された入れ物に収められ、内務・公務員大臣又はその権限を委譲された者に対して送付される。
第3項 使用される記憶媒体は、選挙が確定的に有効または無効となった後、内務・公務員大臣の関与の下、記録を消去される。内務大臣により、このために権限を委譲された公務員は、明文を以って、この消去が実施されたことを確認する。 第22条
第1項
当該カントン内において電子投票が組織されたカントンの主事務所は、以下の条項の特例として、1の事務所を事務所Aと事務所Bと言うように分割されない: (1)ワロン・レジオン議会、フラマン議会、及び欧州議会の同時選挙に関する、国家の連邦構造を達成することを目指した1993年7月16日一般法第30条; (2)ワロン・レジオン議会、フラマン議会、及び国会の同時選挙に関する、同法第37条; (3)首都ブリュッセル・レジオン議会と欧州議会の同時選挙に関する、首都ブリュッセル・レジオン議会選挙の方法を規定する1989年1月12日法第24条; (4)レジオン議会と国会との同時選挙に関する、同法第30条; (5)ドイツ語社会議会と欧州議会との同時選挙に関する、ドイツ語社会議会選挙の方法を規定する1990年7月6日法第52条; (6)同議会と国会との同時選挙に関する、同法第58条。
第2項 当該カントン内において電子選挙が組織されるカントンの主事務所は、以下の条項の特例として、1の事務所を事務所A、B及びCと言うように分割されない: (1)ワロン・レジオン議会、フラマン議会、欧州議会及び国会の同時選挙に関する、国家の連邦構造を達成することを目指した1993年7月16日一般法第41条の4; (2)首都ブリュッセル・レジオン議会と欧州議会及び連邦議会の同時選挙の場合の、首都ブリュッセル・レジオン議会選挙の方法を規定する1989年1月12日法第37条; (3)ドイツ語社会議会と欧州議会及び連邦議会との同時選挙の場合における、ドイツ語社会議会選挙の方法を規定する1990年7月6日法第64条。 第23条
記憶保存媒体及び磁気カードの偽造は、公文書偽造として罰せられる。 第24条
選挙法典第200条は、投票及び集計のシステム並びに記憶媒体及び磁気カードの不正改造に適用される。 第25条
以下の規定は、電子投票システムを導入しているカントン選挙区には適用されない: (1)選挙法典第129条、143条4段、144条、145条、147条、149条から152条、154条から160条、161条1段から10段及び12段、及び162条、並びに、開票所に関する同法典第95条及び131条; (2)国家の連邦構造を達成することを目指した1993年7月16日一般法第32条及び39条。但し、それぞれの条の第1項1段の第1文を除く; (3)1993年7月16日一般法によって挿入された、ドイツ語社会議会選挙の方法を規定する1990年7月6日法第54条及び60条。但し、それぞれの条の第1項1段の第1文を除く; (4)首都ブリュッセル・レジオン議会選挙の方法を規定する1989年1月12日法第26条、並びに、1993年7月16日一般法によって挿入された、同法第32条。但し、それぞれの条の第1項1段の第1文を除く; (5)県政選挙に関する1921年10月19日憲法付属法第9条の5の第5項3段、6項及び8項、第9条の2、第9条の5、第9条の6の1項1段から7段、13段、5項4段及び5段、6項、第1段の1番目の文及び5段を除く第37条の3、第37条の5及び第37条の6; (6)前述の1993年1月16日法第1巻、欧州議会に関する1989年3月23日法、及び前述の第(3)号及び(5)号に記される各法の規定、第(1)号に記される選挙法典の各条項に引用されるか又は開票及び開票所に関する規定。 第26条
第1項
当法の適用においては: (1)選挙法典第163条において、「第162条3段」の語の「当法第20条1項」の語による置き換えが行われる; (2)同法典第166条、並びに、県政選挙に関する1921年10月19日憲法付属法第18条の2及び21条1項2段において、「投票用紙」の語の「投票」の語による置き換えが行われる;
第2項 選挙法典第204条、205条、及び206条は、当法第23条及び24条に記される違法行為に適用される。 第27条 第1項
欧州議会選挙について、カントン選挙区の選挙に関する1989年3月23日法第14条に記される同選挙区が電子投票システムを使用する際には、選挙区民団の主事務所の長は、同選挙区民団に関係するカントン選挙区を、当該選挙区の開票所が、欧州共同体の他の加盟国の領土に居住するベルギーの有権者から寄せられる投票用紙を受け付ける責に任ずる。同長は、かかる任命を、前記の1989年2月23日法第13条に記される特別選挙事務所の長に伝達する。 第2項
選挙区民団に関するすべてのカントン選挙区が電子化されている場合には、第1項に記される投票用紙は、前述の1989年2月23日法第14条1段に記されるカントン選挙区の投票所間で配分される。 第28条
以下は、電子投票システムが設置されていない市区町村の選挙区民団には適用されない: (1)市区町村選挙法第31条、32条、37条3段、40条、42条1段及び2段、43条から53条。 (2)第25条(1)号に記される選挙法典に関する、又は開票又は開票所に関する前述の法律の規定。 第29条 内務大臣は、…の場合には(訳者注:s’il
échet:
échetと言う活用形の動詞はフランスのフランス語にはない、ベルギーのフランス語にあるか、または誤植であると思われるが、不明)、第25条及び28条に記される選挙に関係する有権者のための説明を適応させる。 |
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