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ブラジル 連邦共和国選挙法(一部抜粋) 電子投票・得票集計システム 第59条 投票及び得票集計は電子システムによって行われるものとするが、高等選挙裁判所は例外的に第83〜89条の規定の適用を許可することができる。 第1項 電子投票は候補者または政党略称の番号に対して行うものとし、候補者の性別に従い、男性形または女性形で記された立候補役職名と共に、電子投票箱パネルに候補者の氏名、顔写真、政党名または政党略称が表示される。 第2項 比例選挙投票の場合、政党識別番号が正しく記録されている限り、候補者を識別できない票も当該政党略称の得票となる。 第3項 電子投票箱では、最初に比例選挙パネル、次に多数決選挙パネルが表示される。 第60条 電子投票システムのもとでは、特定の役職への投票の際に、選挙人が政党番号を記入した場合、政党略称に対する投票と見なし、当該政党略称のみの得票となる。 第61条 電子投票箱は秘密と不可侵性を保ちながら1票1票を集計し、政党、政党連合、候補者には幅広い審査の機会が保証されるものとする。 第62条 電子投票箱が採用された選挙では投票名簿に氏名が記入された選挙人しか投票できず、1965年7月15日付法4,737号「選挙法」第148条第1項の例外は適用されない。 単項 高等選挙裁判所は正規の投票手続きを損なうような電子投票箱の瑕疵の疑いを規律するものとする。 受理委員会 第63条 全ての政党は、選挙裁判官に対し、5日間の期間で受理委員会の任命を請求することができる。任命の決定は48時間以内に下されるものとする。 第1項 選挙裁判官の決定に対しては、3日以内に地方裁判所に上訴することができる。地方裁判所の決定も48時間以内に下されるものとする。 第2項 委員長及び委員には18歳未満の者を任命してはならない。 第64条 一つの受理委員会、選挙人団、選挙委員会に同じ公共機関または民間企業の複数の職員、あるいは親等に関わらず親類関係にある者同士が参加することは禁じられる。 選挙監査 第65条 政党または政党連合による監査人及び代表委員の選出に際しては、18歳未満の者あるいは選挙裁判官により、既に受理委員に任命されている者を選出してはならない。 第1項 監査人は同一の投票場所において、複数回の選挙を監査するよう任命することができる。 第2項 監査人及び代表委員の信任状は政党または政党連合のみが発行できるものとする。 第3項 前項の規定に関し、政党党首または政党連合代表は監査人及び代表委員の信任状発行権限を有する者の氏名を選挙裁判所に登録しなければならない。 第66条 政党及び政党連合は得票記録の記入並びに得票結果の電子集計処理を含み、投票過程並びに選挙審査のあらゆる段階を審査するものとし、使用されるコンピューター・プログラムを事前に知らされるものとする。 第1項 本条に規定されるコンピューター・プログラムを知った時点から5日以内に、政党または政党連合は根拠のある異議申し立てを選挙裁判所に提起することができる。 第2項 申し立てを提起した政党はシステム監査会社を含む第三者に委託し、得票結果の検査、審査、集計に関する独自のシステムを構築することができる。選挙裁判所との関係において信任を受けたシステム監査会社は、事前にコンピューター・プログラム並びに公式の審査及び集計システムの同一入力データを提供されるものとする。 第67条 データの電子処理を行う機関は、担当裁判官に提出する際、一日ごとに部分的な処理データの写しを磁気媒体に記録させて政党または政党連合に提供する義務がある。 第68条 得票記録は高等選挙裁判所の承認する様式に従い、被選挙候補者の氏名と番号を含むものとする。 第1項 受理委員会の委員長は処理後1時間以内に、申し立てを提起した政党及び政党連合の代表が請求した場合、得票記録の写しを提供しなくてはならない。 第2項 前項の規定に違反する罪を犯した者は、1〜3ヶ月の禁固または同期間の社会奉仕活動及び1,000〜5,000UFIR(基準収税単位)の罰金刑に処せられる。 第69条 選挙裁判所で受理されなかった異議申し立ては証人2名の供述を伴い、48時間以内に地方選挙裁判所に直接提起することができる。 単項 裁判所は48時間以内に受理の可否を決定し、その審議期間内に判決を発表し、即座にテレックス、ファックス、その他何らかの電子的手段をもって、決定と異議申し立ての全文を選挙委員会に通知するものとする。
第70条 異議を受領しなかった、または議事録に受領した異議を記録しなかった、あるいは政党または政党連合による監査行為を妨げた選挙委員会委員長は1965年7月15日付法4,737号「選挙法」に規定される犯罪行為の責任を負うことに加え、即時に解任されるものとする。
第71条 政党と政党連合は適法に信任した監査人と代表委員を通じ、候補者は本人が、異議申し立ての対象である投票箱に関する得票記録の写しを集め、投票審査に対する上訴審理に訴えることができる。 単項 記録入手が妨げられた場合、上訴人は該当する得票記録を添付し、必要なデータを示すことによって、上訴を提起した選挙裁判所機関において記録が審理されるよう請求することができる。 第72条 以下の罪を犯した者は、5〜10年の禁固刑に処せられる。 T 投票審査または投票集計の改竄を目的として、選挙機関の用いるデータ自動処理システムにアクセスすること U 選挙機関が用いるデータ自動処理システムのデータ、命令、またはプログラムの破壊、消去、削除、変更、記録、移動、その他予期されるものと異なる何らかの結果を生じる可能性のあるコマンド、命令、コンピューター・プログラムを開発または導入すること V 投票または得票集計に用いられる機材の全体あるいはその一部に意図的に損傷を加えること |
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