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カリフォルニア州選挙法
(一部抜粋) 投票機第13280〜13289節
13280.
議案の投票ラベルには、票決すべき各議案を、可能であれば、20語以内に凝縮した声明文にして、盛り込み、「賛成」および「反対」の言葉を添える。 13281.
州全体で票決すべき議案の投票ラベルは、その組み立てを州司法長官が行い、票決項目の声明文を凝縮したものであって、この声明文は、同長官が作成する。 13282.
票決項目の声明文を作成の都度、州司法長官はその原稿を州務長官へ提出する。州務長官は、声明文が投票用紙に印刷される前に公衆がその原稿を入手して、審査できるようにする。公衆は、少なくとも20日間、声明文を審査することが認められ、州務長官は、本節に基づく審査要件と第9092節に述べた公衆審査要件とを統合できる。有権者であればだれでも、任意の声明文またはその一部について、修正または削除を要求する職務執行令状を求めることができる。令状の発行および法的手続の性格に関する第9092節の規定は、本節にもこれを適用する。 13283.
投票ラベルの印刷は、選管当局がこれを行い、機械と一致する寸法の、クリアーで、同担当官が決めることのできる色の材料に、黒インクにより、スペースが正当に許す限り平明で明快な活字体で、印刷する。 13284.
投票機で使用する公職、候補者および議案声明文のリストが正式な投票用紙となる。 13285.
郡の選管当局は、任意の選挙で使用される投票機に、十分な投票ラベルを供給する。 13286.
投票所に投票用紙を供給する任務を担う当局または委員会は、投票所に投票用紙の見本を2点、供給するものとし、その見本は、当該選挙に使用する投票機の正面部分を示す図形の形にこれを整える。 13287.
投票用紙見本の寸法は、原寸または縮小型のいずれかとし、投票機上の投票方向を適確に示す図解入りとする。 13288.
投票ラベルは、選挙の少なくとも30日前に投票機係官にこれを送達する。 13289.
大統領予備選挙時、もし投票機にその余裕があれば、郡中央委員会選挙投票を、同予備選投票と合わせて、当該投票機で行う。 投票の点検準備
第15000〜15004節
15000.
本規則に則って行われる選挙の遅くとも7日前に選管当局は1回または一連のテストを行って、票の表作成に使う各装置が各票を正確に記録することを確認する。このテストに使用する的確な手段は、州務長官が採用する特定の投票システムの投票手順と一致しなければならない。 15001.
(a) 全州的選挙または補欠選出のための州特別選挙用のコンピュータによる票集計(集計)用各プログラムの原稿は、州務長官にこれを預託する。当該原稿は、選挙の7日前の午後5時までにこれを州務長官が受理する。 (b)
(a)
項にいう提出ののち、コンピュータによる票集計プログラムに修正または変更が生じた場合、選管当局は直ちに後続のプログラムを預託するものとし、それは遅くとも投票日の正午までとする。 (c)
州務長官は預託を受けたプログラムを少なくとも6カ月保有し、その時点で選管当局へ返却する。 (1)
選管当局は、返却されたプログラムを16カ月間保存する。 (2)
本節により預託されたプログラムは、票の再点検、公式の数え直し、裁判手続、または州務長官の要求で行う論理テスト、精度テストにのみこれを使用する。 (3)
本節により提出された票集計プログラムを収容するテープ、フロッピー・ディスク、カートリッジその他の磁気または電子記憶媒体は、第(2)項の公式目的での使用がない間は、州務長官が安全な場所にこれを保管する。 (d)
州務長官は、令状またはその他適切な手続により、選管当局に要求または強制して、第
(a)
項のコンピュータによる票集計プログラムを提出させることができる。本節における法的手続きの裁判地は、サクラメント裁判所のみとする。 15002.
各偶数年の1月1日までに州務長官は、ディビジョン19に基づく各投票システムとともに使用する行政手続を審査し、必要に応じて修正することができる。 15003.
選管当局は、州務長官が承認した適用投票システム手続に従うため、最終の1つ前(セミファイナル)の公式および公式の開票点検手続を採用する。これら手続は、各選挙の29日前までには公衆がこれを入手して、検査できるようにしなければならない。 15004.
各有資格政党の郡中央委員会は、表作成装置の準備および作動、そのプログラミングおよびテストを点検・審査するため、資格を持ったデータ処理専門家または技師を2名以内起用して、中核的な1箇所または複数の集計所に立会わせ、その専門家または技師を選挙のすべてのいかなる場面にも出席させることができる。 郵便投票の手続き
第15100〜15112節
15100.
本章の規定は、任意の選挙前の29日間、セミファイナルの公式開票点検期間中、および公式開票点検期間中の郵便投票の処理にこれを適用する。 15101.
(a) 郵便投票が投じられるいずれの管轄区域も、投票日の29日前から、郵便投票の返信封筒の処理を開始することができる。この処理には、郵便投票の返信封筒に書かれた投票者の署名の照合、投票者の履歴の更新を含めることができる。 (b)
必要なコンピュータ容量のある管轄区域であれば、投票日の7日前から郵便投票の処理を開始してもよい。郵便投票の処理には、郵便投票の返信封筒の開封、投票用紙の抜き取り、傷んだ投票用紙の復元、機械読み取りの準備、機械読み取りが含まれるが、投票日の午後8時までは、決して、票集計が入手され、あるいは、開示されることがあってはならない。その他の管轄区域はすべて、郵便投票の処理を投票前日の午後5時に開始する。 (c)
いかなる郵便投票の表作成、集計の結果も投票日の投票締め切り前にこれを開示してはならない。 15102.
当局は、郵便投票の集計に適当と考える人数からなる1つまたは複数の特別集計委員会を任命する。当局は、得票記録台帳の様式および開票点検委員会の構成員の役割分担を定める。
得票記録を手作業で行う場合、集計対象の各公職または議案あたり4名以上いなければならない。1名が投票用紙を読み上げ、次の者が過誤または誤った票の監視を続け、他の2名は得票記録を続ける。 15103.
選管当局は、郵便投票点検委員会の各委員に妥当な報酬を支払う。この報酬は、他の請求と同様、選挙実施機関の財源からこれを支払う。 15104.
(a) 郵便投票の返信封筒の処理ならびに郵便投票の処理および集計は、選挙以前も以後もともに公開とする。 (b)
郡大陪審の任意の構成員、ならびに共和党郡中央委員会、民主党郡中央委員会、当該投票の候補者を持つその他の政党、その他関心を抱く組織の構成員のそれぞれの少なくとも各1名は、郵便投票の返信封筒の処理から、その票の集計および処理にいたるまでの郵便投票の取り扱い方法を観察し、異議を唱えることが認められる。 (c)
選管当局は、郵便投票処理、集計の期日、時間、場所を、少なくとも48時間前に郵便投票者観察者および公衆に通知する。 (d)
郵便投票者観察者は、郵便投票を取り扱う各人が、以下のすべてを含む制定手続に従っているかを観察し、異議を唱えることができるよう、十分に近寄ることが認められる。 (1)
署名、住所を、有権者登録情報に書かれたものと比較して照合する、 (2)
傷んでいるかまたは瑕疵のある投票用紙を正確に復元する、 (3)
郵便投票が、投票日以前に改ざんされることのないようにする。 (e)
郵便投票者観察者は、整然として行われている郵便投票の返信封筒の処理ならびに郵便投票の処理および集計作業を、投票用紙に触れたり、手で扱うなどして阻害してはならない。 15105.
郵便投票者の識別封筒の処理および開封に先立って選管当局は、郵便投票者リストを公衆が入手して点検できるようにし、これにより異議申し立てができるようにする。異議申し立ては、投票所で投票する有権者に対する異議申し立てと同じ理由でこれを行うことができる。さらに異議申し立ては、投票がこの規則の規定する期日以内に受理されなかったこと、または、ある人物が重罪判決により服役中であることを根拠にしてもこれを行うことができる。異議申し立てはすべて、異議申し立てを受けた郵便投票者の識別封筒の開封前に、これを行わなければならない。 15106.
別段の規定がある場合を除いて、郵便投票の返信封筒の処理、郵便投票の処理および集計、郵便投票への異議申し立ての処置は、投票が行われる選挙に関係する現行法に従う。当該有権者が不在であるため、異議申し立て人は、異議申し立てが行われた時点でのその有効性の普通以上の証拠を固めるという負担を負う。 15107.
異議申し立てが却下された場合、委員会は、識別封筒の上に印刷された宣誓供述書を傷めたり、封筒の中の票を判読できなくすることなく開封し、票を、見ずに抜き出し、番号票が残っていればそれを破棄し、安全な場所に保管する。 15108.
異議申し立てが認められた場合、委員会は、識別封筒のおもてに異議申し立ての理由と、それに対してとった行為を裏書する。 15109.
本章に別段の規定がある場合を除いて、郵便投票の集計および開票点検は、投票区内の投票所で投じられた投票に使うのと同一の方法により、および同一の規則のもとで、これを行う。 15110.
郵便投票の点検結果の州務長官への報告は、第3章(第15150節以下)および第4章(第15300節以下)に従い、選管当局がこれを行う。 15111.
選管当局は、郵便投票用紙を受け取って投票した全有権者の正確なリストを各選挙について保有し、そのリストと第15278節に規定する選挙人名簿とを比較する。リストには有権者の投票区も記入される。 15112.
複数の選挙がディビジョン10(第10000節以下)により統合され、統合選挙で使用される投票用紙が1様式のみとなる場合、郵便投票者の投票は、法により郵便投票者の特権が及ぶ選挙に関してのみ、集計される。 一般規定
第15150〜15154節
15150.
すべての選挙において選管当局は、郵便投票および投票区投票を表で示し、結果をまとめることにより、セミファイナルの公式開票点検を行う。同点検は投票締め切り直後に開始し、全投票区の計算が出るまで休憩なしに続く。 15151.
(a) 選管当局は、セミファイナルの結果を、州務長官が各選挙前に予め指示した計画表に示された方法と時間割に従って、以下に関して、州務長官に報告する。 (1)
全州的公職について投票の対象となった候補者全員 (2)
以下の公職について投票の対象となった候補者全員 (A)
州議会の下院 (B)
州議会の上院 (C)
連邦下院議員 (D)
州平等化委員会委員 (E)
控訴裁判所判事 (3)
大統領予備選または米国大統領および副大統領選挙人について投票の対象となったすべての者。政党の代議員が支持を誓わされる大統領候補予備選の結果は、各候補者が全有権者から獲得した投票数に従って、ならびに、これとは別に、大統領予備選挙参加の資格を与えられた各政党につながる有権者から、および有資格の政党とのつながりを断った有権者から獲得した投票数に従って、報告される。選管当局は、投票を別途、政党とのつながりによって表にするのに必要な手続を採用する。 (4)
投票によって決議する全州的な議案 (b)
選管当局は、セミファイナルの公式点検開始後、途中経過を2時間以内の間隔で州務長官に伝達する。 15152.
選管当局も選挙委員会もその他いかなる者も、投票対象である提案についてであれ、候補者についてであれ、当該郡の投票締め切りまでは、投票の集計を行ってはならない。締め切り時間のあと、全候補者および全提案について、郡内で投じられた票のみが集計され、投票結果が公表される。しかし、他の郡でも同じく投票された候補者または提案の結果については、当該郡および他の郡の全投票が締め切られるまでは公表してはならない。本項は、集計が手作業による表作成か、機械によるに表作成かにかかわりなく適用される。 15153.
セミファイナルの公式点検の間、投票用紙に候補者として名前の載っていない人へ投じた票の集計は、第4章3条(第15340節以下)による。 15154.
(a) 法の定めるとおりに印のつけられていない投票、投票者のマークまたは署名があって他人から投票者が識別される投票は、これを拒絶する。拒絶された票は、投票された投票用紙、の印をつけた箱、または、選管当局が指示する別の容器にこれを収める。拒絶された票はすべて、その上に拒絶理由を記入し、選管当局から投票処理に指名された処理委員会委員の過半数がこれに署名する。 (b)
つぎの投票用紙の状態では、票は無効とならない。 (1)
汚れた、または表面を傷めた、 (2)
1枚の投票squareに投票スタンプまたはマークが2つ以上押してある、 (c)
投票者が、マークと書き入れの両方の組み合わせにより、任意の公職へ選挙または指名されるべき候補者がいるよりも多い名前の選択を表示するか、または、何らかの理由により、投票者の選択が判定できない場合、当該公職の票は、これを算入しないが、票の残りの部分は、正しくマークされていれば、これを集計する。 (d)
本節は、本章および第4章(第15300節以下)により集計するすべての票に適用される。 中央集計所での自動集計
第15200〜15213節
15200.
本制度に関連して紙製の投票用紙が使われる場合、集計は第5条(第15270節以下)および第6条(第15290節以下)の定めるところによる。 15201.
(a) 投票が締め切られ次第、選挙委員会は、公衆の立会いのもと、以下のすべてを行う。 (1)
投票された票輸送用の容器を封印し、投票区番号が投票容器上に明示されていることを保証する、 (2)
選管当局の指示どおりに数個の箱、封筒を確かめ、署名し、封印する、 (3)
2名以上の委員により、投票容器および箱を中核集計所で選管当局に、当局の予め指示する方法で引渡す。投票容器および箱の排他的所有権は、選管当局に引渡されるまで、委員に帰属する。 (b)
本節は、第6条(第15290節以下)により手作業で集計される票にも適用される。 15202.
投票が中核的な集計所で集計される場合、選挙委員会の少なくとも2名の委員が、投票締め切り後、票を、封印した容器に入れて、その中核的集計所または指定の受け取り場所に届ける。中核的集計所は2箇所以上あってもよい。 15203.
票の表作成装置は、郡選管当局が承認する州内のいかなる場所にも、またはその他、装置を使用する行政出先機関にも設置できる。同一の装置は、任意の選挙の得票作表のために、2つ以上の郡、市、またはその他の行政出先機関が共同でこれを所有、借用、賃借、または使用することができる。 15204.
中核的集計所でのすべての作業は、公開にして、公衆が検分できるようにするが、選管当局または当局の正式代理人が起用して目的を指定した者以外はいずれも、投票容器に触れてはならない。電子データ処理設備が作動している区域に近づくのは、選管当局が承認した者にこれを限定する。 15205.
(a) 当該選挙の候補者でなく、以下のいずれかを満たしている者は、票の集計、得票記録、認証のため、これを起用の対象とすることができる。 (1)
選挙委員会委員に必要な資格を持つ、 (2)
つぎのいずれかの者の代理人かまたは被雇用者である。 (A)
行政委員、 (B)
選管当局。 (b)
票の集計に選ばれる者は、いかなる特定の投票区の居住者である必要もない。 15206.
選管当局および同局が承認した代理人は、いかなる者も集計委員会から赦免または退かせ、命令を行使することができる。 15207.
選管当局およびその正式代理人は、票の集計に起用した者を隔離して、集計委員会に入れる。この集計委員会は選挙委員会とみなされ、票を投票所で集計する選挙委員会を支配するすべての法に従う。 15208.
各投票容器は、これを開いて、内容物を取り出す。票は、正しく区分けされているかを確かめるために点検され、必要な場合、投票区からの同一票がすべてまとまるよう整理される。
裂かれ、折り曲げられ、ちぎられた票は選管当局の指示する方法でこれを隔離し、複製を第15210節の定めるところにより作成する。投票者を識別するような仕方で印のついた票は「無効」とマークされ、無効票の容器に収める。 15209.
得票の表作成プログラム用の磁気または電子記憶媒体または選挙結果を収めた磁気または電子記憶媒体は、いずれも安全な場所にこれを保管し、地方選挙については選挙後6カ月、連邦選挙については22カ月、または地方、連邦いずれかの選挙で投票をめぐる係争が未解決のまま残っている場合は、その後も相当の期間、これを保有する。 15210.
投ぜられた票の処理を準備するに際して、裂かれ、折り曲げられ、またはその他、傷ついた票は、これを修理して、有権者が投じたすべての票が自動表作成設備により集計されるようにする。必要に応じ、傷ついた票から投票者の意図が確認できる限りにおいて、その意図に従って、傷ついた票の真正複製物が作成されて、代替使用される。複製した票はすべて「複製」と明確に付箋がつけられ、破損した、または傷ついた票に記録される連番を帯びる。 15211.
紙製の投票用紙が郵便投票に使用される場合、開票点検は第1章(第15000節以下)により行われるか、または、選管当局が、郵便投票用の紙製投票用紙について、証人の立会いのもとで照合されたパンチカード式投票用紙上に作られたその真正複製を持つことができる。照合後はそのパンチカード式投票用紙は、他のパンチカード式投票用紙と同じ方法でこれを集計する。 15212.
1つの郡の全投票区の投票が、同一の投票システムでは実施されていない場合、本条の規定を受けない投票区に関する結果は、本規則の別の条項により決定され、本条の規定を受ける投票区の投票結果は本条の定めるところにより決定される。その場合の投票に関する声明は、すべての結果とすべての郵便投票者の点検結果を統合したものとなる。 15213.
投票区から中核的集計所への票の搬送を不可能にする緊急事態が発生した場合、選管当局は、票を投票区で集計するよう命じることができる。この場合、集計は、基本的に第5条(第15270節以下)によりこれを実施する。 投票所での自動集計
第15250〜15251節
15250.
票は、もし第19部3章1条(第19200節以下)により承認された集計または表作成機が投票所で入手できれば、投票所で、これを集計することができる。 15251.
投じられた票の結果を選挙委員会から受領後、選管当局は、公職および議案に関して受領した結果をまとめ、公衆が入手できるようにする。 複数集計所の設置
第15260〜15261節
15260.
(a) 管轄区域の選管当局は、集計結果報告の取りまとめを容易にし、また、公衆への発表を早くするため1つまたは複数の集計結果報告センターを設置する。 (b)
集計結果報告センターの設置にあたり、選管当局は、そのセンターからサービスを受ける投票区グループを指定し、この指定は、選挙の15日前までに公衆の点検を受けられるようにする。集計結果報告センターは、選管当局が指定するいかなる公共の場所であってもよい。 15261.
選管当局は、1つまたは複数の複合センターを設置して、そこで指定投票区からの票を集計し、結果を電話、ファックス通信またはモデムにより伝達するようにすることができる。集計は、その他すべての面について第2条(第15200節以下)の中核的集計規定に従って、これを実施する。各複合集計センターがサービスする指定投票区のリストは、選挙の15日前までには公衆の点検を受けられるようにする。 投票所での手集計
第15270〜15281節
15270.
本条は、票を手作業で集計するすべての選挙にこれを適用する。 15271.
投票が最終的に締め切られ次第、選挙委員会は、投じられ、未開票の票を箱から取り出し、票の数と選挙人名簿の署名の数とが一致するかを確かめるために票を集計することで、票の集計を開始する。選挙委員会は、選挙人名簿に投票箱の中の票数、名簿の署名数、および、もし差があればその差を記録する。 15272.
集計は公開で、完了して結果が公表されるまで、休憩なしに続けられる。読み上げおよび得票記録のあいだ、読み上げの済んだ票、記入の済んだ得票記録シートは、看視者からはっきり見える視界の中にこれを置く。 15273.
本規則に別段の規定がない限り、選挙委員は、一度に複数の票集計を行う意図を持って別のグループに加わることはできない。 15274.
選挙委員会の委員は票の集計任務において相互に救援し合うことができる。 15275.
拒絶されなかった票は、一つの山に積み重ねてこれを置き、委員会は、1つまたは複数の公職または議案の得票を一度に台帳に記録することにより集計を進める。 15276.
選挙委員は、各人の得票、各議案に対する賛成票または反対票の数を以下の方法で確認する。
1名の選挙委員が票の一部を読む。票が読み上げられる時、少なくとも他の1名の選挙委員は各票の監視を続けて、票を読み上げる担当官の側に起こりえる誤り、遺漏を調べる。 15277.
(a) 2人の選挙委員はそれぞれ、シートに、選管当局が予め指示した書式で記入する。各得票記録シートには以下のすべてを記載する。 (1)
投票される各候補者の氏名および各候補者が得票して就任する特定の公職。公職は、投票用紙に記載の順と同一順とする。 (2)
投票される各議案のリスト。 (3)
各候補者の得票、または各議案への賛成票または反対票全体の記録に十分なスペース。 (b)
得票シート記録係の選挙委員は、得票した各候補者名または議案がそれぞれの票から声を出して読み上げられる都度、各氏名または議案の反対側にペンまたは消えない鉛筆で票数を刻み目で記録する。 (c)
得票記録が終了後直ちに得票記録の選挙委員は、インクまたは消えない鉛筆で2本の太い線を、最後の刻みマークから、刻み目が終わる線の先端まで引いて、その線にイニシャルを入れる。各候補者の得票および各議案への賛成票または反対票の総数を得票記録シートに単語または数字で記録する。 15278.
各選挙の開票結果の点検終了後、選管当局は、投票者の中に当該選挙で2票以上投票した者はいないかを判定するため、各投票区の郵便投票者リストと選挙人名簿を比較する。 15278.
いかなる選挙委員も、本条に定める以外の方法で、またはその目的で定めた記録シート以外の場所に、票の記録をつけることはできない。 15279.
票は、その上に賛成として印のつけられた名前および議案のすべてが読み上げられ、記録され次第、以後、いかなる者もこれを検査することはできず、すべてが集計され次第、厚い封筒に封入される。選挙委員会の各委員の署名が、封印の上から書かれる。 15280.
選挙委員会は、支給された用紙のうち署名を要するものはすべて記入し、署名して、選管当局へ返却する。
履行証明書
われわれは、各公職に対する各候補者が獲得した得票総数および各議案に投じられた賛成票、反対票の総数が、得票記録シートに表示されたとおりであることを証明する。 ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 15281.
選挙委員会は、投票結果の写しに署名して投票所の外に目立つように掲示する。その写しは、投票締め切りとして設定した公式時間以降少なくとも48時間は掲示のままとする。 中央集計所での手集計
第15290節
15290.
中核的な場所において手作業で集計すべき票は、第15201および15202節の定めに従って、これを搬送する。各集計委員会は、選管当局またはその正式代理人の指示の下に、第5条(第15270節以下)により投票所で票集計を行うのと同じ方法で、票を投票区ごとに別々に集計して記録する。 一般規定
第15300〜15304節
15300.
本章は、すべての選挙にこれを適用する。 15301.
開票点検は選挙後の遅くとも木曜日には開始され、公開で、州内のまたは全州的選挙では、州務長官への結果報告に帰着する。点検は、終了まで土曜、日曜、祭日を除き毎日続けられ、1日6時間以上とする。 15302.
公式開票点検はつぎの業務を含むが、これに限られるものではない。 (a)
投票所従事者から返却された全機材、支給品の検査、 (b)
選挙人名簿の署名数と投票報告書に記録された投票総数との一致 (c)
(b)
項で要求された一致に食い違いがある場合、各投票所から受理した投票数は、投票報告書に表示したとおりの投票数と合わせる。 (d)
集計されたか、没となったか、取り消されたか、または識別マークもしくはその他、法の定めるところにより無効となった票の数と、票集計システムにより郵便投票および暫定票を含めて記録された票との一致、 (e)
セミファイナルの公式開票点検に含まれない有効な郵便投票および暫定票の処理および集計、 (f)
投票用紙に候補者としての名前のない人を記入した票(Write-in)のうち有効なものの集計、 (g)
必要に応じ、傷んだ票の複製、 (h)
要求に従い、政府委員会および州務長官への最終結果報告。 15303.
いずれかの投票区からの開票報告が不完全、あいまい、正しく証明されていない、あるいはその他の欠陥がある場合、選管当局は召喚状を発行して配布し、選挙委員に、出頭の上、当該投票区での票の集計の仕方、集計の結果に関して宣誓して審査を受けるよう、求めることができる。本節は、票を投票所で手作業または自動で作表する場合に適用される。 15304.
中核的な集計作業場を使う管轄区域では選管当局は3名以下の代理人を指名して、投票区から戻された機材入り封筒または容器を開放させることができる。点検の結果、もし機材のいずれかが不完全、あいまい、正しく証明されていない、あるいはその他の欠陥がある場合、投票区選管当局は選管当局の元に出頭を命じられ、投票所の手順を説明し、誤り、遺漏を是正のため、宣誓して審査を受ける場合がある。 郵便投票および郵便による投票の手続き
第15320節
15320.
投票日に選管当局および投票所に返送された郵便投票および郵便による投票投票区の票のうちセミファイナルの開票点検段階では含まれていなかったものは、公式点検中に第3章(第15100節以下)で予め指示した方法で処理され、集計される。 ライトイン投票の手続き
第15340〜15342節
15340.
各有権者は、米国大統領および副大統領を含むいかなる公職についても、投票用紙に、任意の候補者名を書く権利がある。 15341.
法のいかなる他の条項にもかかわらず、いかなる選挙においても、投票用紙に書かれた名前は、公職または指名用としては集計されない。ただし名前を投票用紙に書かれた候補者が、ディビジョン8パート3(第8600節以下)に従う場合はこの限りではない。 15342.
投票用紙に名前の載っていない候補者で資格のある者について投票用紙に書かれた名前は、名前のつづりの妥当な書き写しを含めて、もしそれが提供された空白スペースにおいて書かれ、以下に明記するとおりに投票された場合、公職として集計される。 (a)
記名スペースが当該公職の候補者リストのすぐ下にあり、投票スペースを提供している投票システムについては、投票用紙に候補者として名前の載っていない人の票は集計されないが、ただし記名スペースのとなりの投票スペースが、投票指示書で指示されたとおり印をつけられるかスリット(細長い切り口)を付けられている場合はこの限りではない。 (b)
記名スペースが当該公職の候補者リストから切り離されてあり、投票スペースを提供していない投票システムについては、投票用紙に名前の載っていない候補者の名前は、もし別のところで資格を得ていれば、その名前が投票指示書に述べた仕方で書かれている限り、これを集計する。 (c)
投票用紙に名前の載っていない候補者の名前を表示するため、感圧ステッカー、のり付けしたスタンプ、その他州務長官承認の投票システム用投票手続に定められていない装置を使用することは無効であり、これらの方法により表示された名前は、これを集計しない。 (d)
投票用紙に名前の載っている候補者に投じられた票も、名前の載っていない候補者に投じられた票も、有権者が、印づけと記名の組み合わせにより、公職に指名されるか選挙されるべき候補者以上の名前の選択を表示した場合、これを集計しない。 (e)
投票用紙に名前の載っていない候補者に投じられた票で有効な票のすべては表にされ、選管当局へは、この目的で定められた書式で認証され、集計場での集計結果に追加され、投票区の公式開票結果に加えられる。 仮投票の手続きと集計
第15350節
15350.
第14310節により投じられた暫定票は第3章(第15100節以下)に概略した規定により、第14310および14311節に従って処理され、集計される。 1%手集計
第15360節
15360.
投票システムを使うあらゆる選挙における公式点検のあいだ、選挙を実施する当局は、投票区の1パーセントにおいて投じられた票のうちで選管当局が無作為に選んだ装置で作表した票の、手作業による得票記録を公開で実施する。もし、投票区の1パーセントが1つの投票区全体より小さい場合、得票記録は、選管当局が無作為に選んだ1パーセントでこれを実施する。 票の安全性と結果報告
第15370〜15376節
15370.
票の集計および封印後は、選管当局は第15303および15304節で認められるか、または、再集計の事態以外はいかなる票も開票したり、開票させたりすることはできない。 15371.
集計終了後、選管当局は、かくして決定を見た結果に、投票用紙に名前の載っていない候補者の得票および選挙委員会の認証により使用された紙製の投票用紙での結果を追加し、その上で投票数を発表し、公衆による検査のため、直ちに写し1部を集計場に掲示する。 15372.
選管当局は、選挙から28日以内に選挙結果の認証付声明を作成して政府機関に提出するが、学校地区、コミュニティーカレッジ地区、郡教育委員会または奇数年の11月第一月曜日のあとの最初の木曜日に実施される特別地区の選挙では、その月の最後の金曜日より前の直近の月曜日までに行う。 15373.
本条のもとで集計する票の場合、投票結果は、投票区単位でこれを表示する。 15374.
(a) 結果の声明は以下のすべてを明示する。 (1)
投票総数 (2)
投票区ごとの各候補者および各議案への賛成・反対票の数 (3)
各候補者および各議案に投じられた賛成・反対票の総数 (b)
結果の声明はまた、市、州議会下院議員投票区、連邦下院議員投票区、上院議員投票区、州平等委員会投票区、郡内に全部または一部所在する郡政評議会投票区の一つひとつにつき、大統領選挙人という公職、ならびに、補充すべき公職および投票により決める各全州的提案によるが、すべての全州的公職の候補者各人が獲得した票数を明らかにする。 15375.
選管当局は、以下のすべてに関する全結果の写しを、選挙から35日以内に州務長官へ、求められる方法により送付する。 (a)
全州的公職に向けて得票した全候補者 (b)
以下の公職に向けて得票した全候補者 (1)
州議会下院議員 (2)
上院議員 (3)
連邦下院議員 (4)
州平等化委員会委員 (5)
控訴裁判所判事 (6)
最高裁判所判事 (7)
市裁判所判事 (c)
大統領予備選で得票した全員。全国大会代議員を目指して大統領予備選で得票した全員の結果は、開票点検を受け、選挙後28日以内に、送付される。政党の代議員が支持を誓わされる大統領候補の予備選挙の結果は、各候補者が全有権者から獲得した投票数に従って、ならびに、これとは別に、大統領予備選挙参加の資格を与えられた各政党につながる有権者から、および有資格の政党とのつながりを断った有権者から獲得した投票数に従って、報告される。 (d)
大統領および副大統領選挙人を目指す者の得票。大統領選挙人の結果は「大統領選挙結果」と裏書される。 (e)
すべての全州的議案 15376.
選管当局は、各政党の郡中央委員会議長に投じられた投票結果の認証付声明の複写を一部交付する。 結果報告
第15400〜15402節
15400.
政府機関は、その管轄下の各選挙において、当該公職への最高得票数を得た者、または第15452節に述べる例外規定のもとで選出または指名された者を、各公職に選出または指名された旨、発表する。政府委員会はまた、その管轄下の選挙で投票の行われた各議案に関して、各選挙の結果も発表する。 15401.
選管当局は、政府機関が発表したとおり選出または指名された各人に、選管当局が署名して証明した当選証書または指名証書を作成して、送達する。 15402.
任意の選挙において、投票用紙に名前の載った候補者が投票日の60日前以降に死亡した場合は必ず、死亡した候補者に投ぜられた票は、その個人が候補者となっていた公職の選挙結果を最終決定する上で集計される。もし、その死亡した候補者が、当該公職について投じられた票の過半数を獲得した場合、当該候補者は、当選したものと認められ、同人が当選した公職は、その任期の当初において空席となる。このようにして生まれた空席は、あたかも当該候補者がその公職に就任後に死亡したのと同じ方法で、これを補充する。 一般規定
第15450〜15452節
15450.
カリフォルニア州憲法による別段の定めがない限り、任意の選挙において、相対多数の票が、選択を構成する。ただしそれは、相対多数の票が、市、郡のすべての憲章において、またはカリフォルニア憲法の承認のもとで誕生した市、郡において、選挙により選ばれるそれぞれの公職の選出方法を規定する上で、また、そのためのより高い得票率を定める上で、正当な権限を有する限りにおいてである。 15451.
公職への指名を目指す政党の候補者のように、予備選挙において最多得票を獲得する者は、続く総選挙において当該政党の指名候補者となる。 15452.
任意の公職を争う投票において相対多数の票を獲得する者は、いかなる選挙においても当該公職に選出または指名される。ただし以下の場合はこの限りでない。 (a)
任意の市または郡の憲章において異なった規定のある選挙、 (b)
市誕生の基礎となる法律により異なった規定が定められている自治体の選挙、 (c)
ディビジョン8パート1第8条(第8140節以下)に明記のある予備選挙における地方公職の選挙。 民主党中央委員会委員立候補者の条件
第15460節
15460.
各郡において、各議会または郡政執行地区の郡中央委員会委員候補者の中で最多得票を獲得した者は、当選の宣言を受ける。ただし、委員候補者は、委員会委員候補者としてその名前を記載して直接予備選投票にかけるよう求められていたであろう指名用紙への署名の最低数に、数において等しい票を獲得しなければ、当選の宣言を受けられない。 共和党中央委員会委員立候補者の条件
第15470節
15470.
各郡において、各議会または郡政執行地区の委員会委員候補者の中で最多得票を獲得した者は、当選の宣言を受ける。ただし、委員候補者は、委員会委員候補者としてその名前を記載して直接予備選投票にかけるよう求められていたであろう指名用紙への署名の最低数に、数において等しい票を獲得しなければ、当選の宣言を受けられない。 米国無所属中央委員会委員立候補者の条件
第15480節
15480.
各郡において、各議会または郡政執行地区の郡中央委員会委員候補者の中で最多得票を獲得した者が、当選の宣言を受ける。ただし、委員候補者は、委員会委員候補者としてその名前を記載して直接予備選投票にかけるように求められていたであろう指名用紙への署名の最低数に、数において等しい票を獲得しなければ、当選の宣言を受けられない。 平和・自由党中央委員会委員立候補者の条件
第15490節
15490.
各郡において、各中央委員会投票区で選出されるべき中央委員会委員候補者の中で最多得票を獲得した者が、当選の宣言を受ける。第7755節により中央委員会委員の資格を有する政党の公職の指名を受けた者の名前および得票は、中央委員会委員候補者のリストからこれを排除し、最多票獲得候補者の決定においてこれを無視する。 州務長官の義務
第15500〜15505節
15500.
州務長官は、セミファイナルの公式点検から出てくる最初の結果を選管当局から受理した時点から開始して、第15151節に列挙した公職および議案の結果の取りまとめを行い、終了まで休憩なしにこれを続ける。同長官は、これら公職および議案の取りまとめの結果を直ちに公表する。同長官はまた、第15375節
(c)
項により報告される結果についてもこれを取りまとめ、要求があればいかなる者または組織でも入手できるようにする。 15501.
(a) 大統領選挙人に関するものを除いて、州務長官は以下のすべてについてその結果を取りまとめる。 (1)
全州的公職の全候補者、 (2)
州下院、州上院、連邦議会、州平等化委員会、州最高裁判所、控訴裁判所の全候補者、 (3)
全州的議案のすべて。 (b)
州務長官は、選挙後39日目までに、取りまとめた結果から投票報告書を作成して、認証の上、正式に保存する。 (c)
州務長官は、以下のものに限らず、地方選挙の開票結果報告を取りまとめることができる。 (1)
郡の公職候補者 (2)
市の公職候補者 (3)
学校および地区の公職候補者 (4)
投票により議決する郡の議案 (5)
投票により議決する市の議案 (6)
投票により議決する学校および地区の議案 15502.
投票報告書の保存から120日以内に州務長官は、提供を受けた情報をもとに投票報告書の補足を取りまとめ、その中で、郡、市、州下院議員投票区、州上院議員投票区、連邦下院議員投票区、郡政評議会員投票区のそれぞれにおいて、補充すべき公職によるが、大統領選挙人、知事、連邦上院議員の各候補者および各全州的議案の得票数を表示する。この補足の写しは、州の有権者であれば、要求により、入手可能とする。 15503.
選挙から39日目、またはそれ以前に全州もしくは、場合により、連邦議会投票区から開票結果報告を受理次第、州務長官は連邦上院議員および下院議員候補者の得票を確定し、それぞれの公職について最高得票を得た者に対して、正式な当選者として認証する。 15504.
州務長官は、当選または指名証書を作成の上、当選者または指名を受けた者に引渡すかまたは郵送する。 15505.
選挙翌月の第一月曜日、またはそれより早くても、州のすべての郡から当選報告を受理次第、州務長官は、大統領選挙人が獲得した票を分析の上、知事に対し、正しい人数の最高得票者の名前を認証する。その上で同長官は各大統領選挙人に当選証書を交付して伝達する。証書には、大統領選挙人会議の時間と場所の通知および各大統領選挙人が日当およびマイルあたり旅費を明細額分受け取る権利を有する旨の声明が添付される。 投票結果の作成・提供
第15550〜15551節
15550.
選挙の記録および支給品は、選管当局が受領時、本章に述べる方法でこれを処分する。 15551.
破棄と決めた期日より以前に係争または何らかの刑事訴追が開始された場合、投じられた投票用紙を収めた梱包は、係争または刑事訴追を所轄する裁判所の命令下に入り、係争または刑事訴追が最終決着するまでこれを破棄してはならない。
州議会における係争の場合、選管当局は、州上院議員または下院議員投票区の票を保護管理下におき、その票は、係争の最終決着まで、または、係争の申し入れ先である議会の会期が最終的に休会に入るまでのいずれか遅い方の時点まで、係争の調査を担当する同上院または下院委員会の検査の対象となる。
いかなる場合でも、当該梱包またはその内容物は、選管当局の保護監督から離れてはならない。 一般規定
第15600節
15600.
本章に定める以外、本章は、すべての選挙にこれを適用する。大統領選挙人候補者に投じられた票の再集計は、本章の支配を受ける。 選挙当局―再集計の命令
第15610節
15610.
投票区において票の再集計が命じられたか、命じられる見通しのあるところで選挙に関して懸案中の係争がない場合、選管当局は、つぎの両者が適用となれば、当該投票区で投じられた票を公開で数え直すよう命じることができる。 (a)
選管当局には、当該投票区の票に集計ミスがあったと信ずべき相当の理由がある。 (b)
選管当局が、宣誓の下に、選挙委員会委員、または中核的集計システムの場合における主計委員会委員を試問して、同委員らがそれぞれの投票区の開票結果報告を説明できない。 有権者による再集計の要求
第15620〜15634節
15620.
公式開票点検終了後、有権者であればなんびとも、点検終了から5日以内に、票の再集計が求められる郡内の選挙実施に責任を負う選管当局に対し、任意の公職の候補者または大統領選挙人候補者名簿への得票、または任意の議案の賛成票、反対票の再集計要求を、書面により申し入れることができる。ただしその公職、名簿、議案への投票がいずれも全州的なものでないことが条件となる。その要求には、いずれの候補者、いずれの大統領選挙人名簿、または議案に対するいずれのポジション(賛成または反対)における申し入れかを明示する。
選挙が複数の郡で実施される場合、再集計の要求は、影響のおよんだすべての郡の選管当局にこれを申し入れ、再集計は、それらの郡でこれを実施する。 15621.
公式開票点検終了後、有権者であればなんびとも、全州的選挙後の第29日目から起算して5日以内に州務長官に対し、任意の全州的公職の候補者の得票または全州レベルで投票の行われた議案への賛成票または反対票の再集計要求を、書面により申し入れることができる。この要求は、いずれの郡における再集計の追求であるかを明記し、いずれの候補者、いずれの大統領選挙人名簿、または議案に対するいずれのポジション(賛成または反対)における申し入れかを明示する。
州務長官は直ちに、再集計の求められる各郡の選管当局に、要求の写しを書留郵便で送付する。
本条のその他すべての規定は、本節のもとに実施される再集計にこれを適用する。 15622.
要求は、いかなる郡の順序で再集計を行うかを明記することができる。 15623.
再集計実施中のいつでも、およびその後の24時間にわたり、その他の任意の有権者は、同一の公職、大統領選挙人候補者名簿、または議案の選挙において最初の要求の結果としての再集計が行われなかった任意の投票区での再集計を要求することができる。 15624.
再集計要求を申し入れる有権者は、再集計が始まる前およびそれに続く日々の開始時に、その日の再集計の費用を賄うために選管当局が請求する金額を同局に預託する。
預託した金額は、もし、再集計終了により、報告書が記録される候補者、大統領選挙人候補者名簿、議案に対するポジション(賛成または反対)のいずれかが、公式点検によれば獲得していなかった相対多数票を獲得していたことが判明するか、または複数の候補者の立つ選挙について再集計を行った結果、再集計要求の対象となった候補者が、再集計がなければ出ることはなかったであろう後続の決選投票または総選挙において投票に出ることになる場合に、これを払い戻す。預託者は、もし、再集計の結果、候補者、大統領選挙人候補者名簿、議案に対するポジション(賛成または反対)のいずれかが、相対多数票を獲得していないか、または複数の候補者の立つ選挙について再集計を行った結果、再集計要求の対象となった候補者が、後続の決選投票または総選挙において投票に出ることにならない場合に、再集計の費用を超えて預託した金額があれば、その超過分の返還を求める権利を有する。返還の要求がない金額は、適切な公的金庫にこれを預託する。 15625.
数え直しは、選管当局の監督のもとに同当局が任命する郡の4名の有権者で構成する特別再集計委員会がこれを実施する。再集計委員会の各委員は、再集計の行われる管轄区域で、検査人でなく選挙委員に支払われるのと同額の日当の支払いを、適切な公的金庫から受ける。
もし選管当局の事務所が再集計の対象となる場合、政府機関は、特別再集計委員会を任命して監督する担当官を、選管当局以外から任命する。 15626.
再集計は、第15620または15621節に基づき選管当局が再集計の要求を受理してから7日以内にこれを開始し、土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日、1日6時間以上、終了までこれを続ける。再集計は、第15628節に明記した個人への通知後の初日まではこれを開始しない。 15627.
数え直されるべき選挙において票の記録がパンチカード投票システムによるかまたは電子的もしくは電気機械的表作成装置により行われた場合、再集計要求の申し立てを行った有権者は、再集計を手作業で実施するかまたは最初に使用した投票システムによるか、またはその両方かを選択することができる。 15628.
再集計開始日の遅くとも1日前に、選管当局は再集計の期日および場所に関する通知を公表し、これを以下の者に直接または全米的に規格化された翌日配達郵便により通知する。 (a)
票を数え直される任意の公職の全立候補者、 (b)
再集計の票が大統領選挙人に投じられる場合にその選挙人が支持を誓わされている大統領候補者の正式代理人、 (c)
任意の州民発案もしくは住民投票の提案者、または、任意の州民発案、住民投票もしくは政府機関により投票に付された議案でその票を数え直すことになったものに対する賛成または反対の投票による論点を申し立てる者、 (d)
州の公職、大統領選挙人、連邦下院、連邦上院、全国大会代議員のいずれかの候補者または任意の州議案に投じられた票の再集計の場合、州務長官。 15629.
再集計は、公開でこれを実施する。 15630.
投票したか否かを問わずすべての投票用紙およびその他いかなる関連の機材も、再集計の要求を申し立てた有権者が要求すれば、再集計の一環としてこれを点検することができる。
選管当局または特別再集計委員会を監督する選管係官の明白な同意なしには投票用紙の点検は、その用紙に触れることも手で扱うことも含まない。点検のあいだ、選管当局または特別再集計委員会を監督する選管係官が点検の観察に立ち会っていない限り、投票用紙に触れることも手で扱うこともできない。
本節に定める以外、再集計のあいだ、いかなる者も、選管係官、選管当局の指示で動く者、特別再集計委員会委員のいずれかでない限り、または最高裁判所の命令によるものでない限り、いかなる投票用紙にも触れることも、手で扱うこともできない。 15631.
再集計において、投票用紙は、以下の手続に従って、その不完全性、あいまい性、その他の瑕疵のゆえに無効であると主張することができる。 (a)
票の無効性を主張する者はその主張の理由を述べる。 (b)
票を数える当局者は正しいと信じて数え、その上で、数えた方法についての注記を添えて別に掲げる。 (c)
選管当局は、再集計終了前に、無効性主張が認められるか否かを決定する。選管当局の決定は、これを最終とする。 15632.
公式点検で報告された開票結果報告の代わりに、別の候補者の指名または当選、別の大統領選挙人候補者名簿の相対多数票獲得、議案の承認でなく敗北、もしくは敗北でなく承認、のいずれかを示す再集計が終了次第、影響を受けた投票区の再集計結果が登録され、その結果は、以後あらゆる意味で、再集計の対象となった公職、大統領選挙人候補者名簿、議案の公式の開票結果報告となる。それらの公職、大統領選挙人候補者名簿、議案の投票が州全体で行われるものでない場合、公職候補者、大統領選挙人候補者名簿、議案に対して票の投じられた管轄区域内のすべての投票区での票の集計により終了しない再集計の結果は、無効と宣言される。それらの公職、大統領選挙人候補者名簿、議案の投票が、州全体で行われるものである場合、再集計の結果は、もし、州務長官に申し入れの再集計要求に明記された任意の郡における公職、大統領選挙人候補者名簿、議案に投じられた各票の再集計がない場合、無効と宣言される。 15633.
本章により実施された任意の再集計結果の写しは、選管当局の事務所内に目立つようにこれを掲示する。 15634.
本章は、 (a)
いかなる投票区における票の開票または再集計も、本章に明記した目的以外はこれを認めない。 (b)
選挙に関する係争または異議申し立てに関するその他の法規定を制約しない。 裁判所による再集計の命令
第15640〜15642節
15640.
(a) 郡政評議委員会または大陪審からの要求がある場合、地区検事は、要求からさかのぼること25日以後に選挙が行われるようそれが指定する郡内の投票区において、投票システムにより表作成した票の公開再集計を行うよう指示する命令を求めて上級司法裁判所に請願することができる。当該要求および請願は、以下の1つまたは複数の根拠に基づいてのみこれを行い、当該命令は、1つまたは複数の根拠が存在すると信じる確かな理由があるとの認定があってのみ、これを交付する。 (1)
勝利した候補者、提案、同点票保持者に関して、選挙の結果が影響を受けることがあり得ると思わせるに十分な、何者かによる違法行為で、これには第16100節に明記した行為のいずれかを含む。 (2)
勝利した候補者、提案、同点票保持者に関して、選挙の結果が影響を受けることがあり得ると思わせるに十分な、または、いかなる結果への影響かにかかわりなく、結果の本質的な正確性への本質的な懐疑を投げかけるに十分な保管、取り扱い、得票記録、集計、記録、得票の認証における電子的、機械的その他の過誤または故障。 (b)
裁判所は、第 (a) 項または第15645節に定める再集計の結果に基づき適当とみなす更なる再集計を命じることができ、すべての再集計の結果を発表し、再集計の影響を受けた任意の選挙の結果を決定し、また、是正を求める。 (c)
裁判所は、かかる再集計のいずれについても、要した費用の全部または、再集計を請願した者または公的機関で比例配分した額の支払を命じることができる。公的機関の場合、その費用は、第19212節に基づきこれを定め、支払うものとする。 15641.
第17500節は、選挙の結果に異議を申し立てる訴訟の結論が出るまでその綱領を保留するよう裁判所が命じない限り、これを適用する。もし訴訟または公式の再集計の開始が、綱領の保管中である場合、州務長官は、書面による要求があれば、当該綱領を、訴訟または再集計を行う管轄区域内の裁判所または選管当局が入手できるようにする。 15642.
票合計のプログラム作成に使用するテープ、フロッピーディスク、その他の磁気または電子的記憶媒体は、いずれも安全な場所にこれを保管し、票の再点検がある場合、記憶媒体を預かる当局係官は、これら媒体が選挙に使われた本物の媒体であり、変更を加えられていないことを述べる宣誓供述書を提出する。 予備選挙以外の選挙
第15650〜15654節
15650.
本条は、いかなる予備選挙にもこれを適用しない。 15651.
(a) 第 (b)
項に定める以外、および副知事選以外のいかなる選挙においても複数の者が、複数の郡で投票が行われる公職をめぐる選挙において、同数かつ最多の票を獲得した場合、州務長官は、開票結果の点検後かまたは裁判所による再集計後のいずれかを問わず、直ちに同点票を獲得した候補者を、同長官の指定する時間に州議会内の州長官室の同長官のもとに出頭するよう命じる。州務長官は、その時およびその場所において抽選により同点票に決着をつける。第
(b) 項に定める以外、同じ方法により、選挙委員会は、1つの郡または1つの市全域で投票の対象となる候補者について、選挙委員会による開票結果の点検後か、または裁判所による再集計後のいずれかを問わず、同委員会の指定する時間および場所において同点票に決着をつける。 (b)
第 (a)
項に定める抽選による同点票の決着の代わりに、統一地区選挙法(Uniform
District Election Law)(ディビジョン10パート4(第10500節以下))の対象とならない郡、市、または特別区の立法機関は、同点票を、同数でかつ最高点の投票を獲得した候補者の参加する特別決戦投票を実施することで決着させることができる。
特別決戦投票を実施するのは、立法機関が、同点票を招来した選挙の実施以前に本項規定の採用を決めている場合のみである。もし立法機関が、同点票が発生したときに特別決選投票を実施することを決める場合、当該機関の実施する将来の選挙はすべて、特別決選投票の実施によりこれを解決する。ただし立法機関がその後、特別決選投票実施の権限を廃止する場合はこの限りでない。
特別決選投票を本項により実施する場合、立法機関は、その決選投票を、同点票を招来した選挙の行政上および司法上の証明から40日以降または125日以内の火曜日に、地方自治体の中で実施することを命じる。通常の選挙が、管轄地域全域で当該期間内に行われる場合、特別決選投票は、通常選挙と同日に、合同で、これを実施する。 15652.
同点票が、第15651節に従って決着に至った場合、州務長官または選挙委員会により当選と発表された者は、当選証書を受領する権利を有する。州務長官、郡選管当局、市選管当局のいずれか事情に応じた者が、直ちに当選証書を作成して、これを同人に交付する。 15653.
複数の者が同数かつ最多の票を州知事または州副知事のいずれかの選挙で獲得した場合、州務長官は、同点となった各候補者にその旨の証書を交付する。各同点候補者は、その証書を自ら相応しいと考える方法で立法議会に提示する。 15654.
複数の者が同数かつ最多の票を州知事または州副知事のいずれかの選挙で獲得した場合、立法議会は、両院の共同票決により、複数の者のうち当該公職を占める1人を選出する。 予備選挙
第15670〜15673節
15670.
本条は、 (a)
連邦大統領および副大統領の党候補者を指名する全国大会に出席する代理人の候補者、 (b)
超党的公職への直接予備選挙における指名を争う候補者、
にのみこれを適用する。 15671.
州平等化委員会委員、州上院議員、州下院議員、連邦下院議員、郡中央委員会委員の同点票の場合において、公職が1つの郡の全域で投票の対象になるところでは、選挙委員会は直ちに、同点票を獲得した候補者に、委員会の指定する時間と場所において委員会のもとに出頭するよう命じ、委員会は、その時のその場所において抽選により決着をつける。 15672.
複数の郡で投票の対象となる司法または学校関係の公職以外の公職をめぐる選挙で発生した同点票の場合、州務長官は直ちに、同点票を獲得した候補者に、同長官の指定する時間に、州議会内の同長官室の同長官のもとに出頭するよう命じ、州務長官は、その時のその場所において抽選により決着をつける。 15673.
本条に述べた出頭命令は必ず、候補者の登録の宣誓供述書にある同人の住所あてに同点票決着として設定した期日の5日前までにこれを郵送する。 一般規定
第19001〜19005節
19001.
本ディビジョンは、公平かつ寛容にこれを解釈すべきものとし、かくして選挙人の真の意思は、略式手続きまたは法規定への一部不対応によっても無効とされることはない。 19002.
本ディビジョンのいかなる規定も、それが同じ主題に関して本規則の中の他の条項と矛盾する場合、本ディビジョンの規定を採用する任意の選挙または投票区に関しては、支配力を持つ。 19003.
任意の市または郡の条例を含む、他の法規定で相容れないものがあっても、その法規定が本ディビジョンと一致するとみなされない限り、本ディビジョンが投票システムを支配する。 19004.
投票機器のリースまたはレンタルは、機械の使用にかかわる費用の支払いが生じた場合、いかなる目的であれ、郡政評議委員会の承諾があればこれを行うことができる。 19005.
停電またはその他の緊急事態発生時は、選挙実施当局は、鉛筆またはインクで投票のしるしをつけるよう指示することができる。その場合、選管当局は、第15270節の定めに従って投票された用紙を複写して、複写の票を自動表作成装置により集計するか、またはディビジョン15の2章1条(第15050以下)に従って投票された用紙を集計することができる。 州務長官の任務
第19100〜19103節
19100.
州務長官は、投票機、投票装置、投票表作成装置の使用を規定する規則を研究し、採用する。 19101.
選挙・定数是正・憲法修正に関する上院常任委員会委員長は州務長官と会談し、同長官への支援を、その参画が立法府の構成員としての立場と矛盾しない範囲内において行う。本ディビジョンにおいては、言及された委員会(複数)の委員長(複数)は、本章および第3章(第19200節以下)の主題に関する合同暫定委員会を設置し、州上院及び下院合同規則から委員会(複数)に与えられた権限及び義務を有する。 19102.
州務長官は、同長官の定めた規則に違反するとされるものについて、すべての必要な人物および記録を召喚する権限を持って、そのすべてを調査することができる。 19103.
(a) 得票記録ソフトウェア・プログラムのソース・コードの正確な写しは、使用するまでは公認の第三者預託機関にこれを預ける。 (b)
州務長官は、以下に関する規則を採用する。 (1)
得票記録ソフトウェアのソース・コードの明確化 (2)
第三者預託機関の仕様。これには得票記録ソフトウェア・プログラムのソース・コードの保存に必要な安全上および環境上の仕様が含まれる。 (3)
得票記録ソフトウェア・プログラムのソース・コード提出の手続 (4)
得票記録ソフトウェア・プログラムのソース・コードへのアクセスの規準 (c)
州務長官は、選管当局に本節および関連の規則を遵守するよう要求する「差し止め命令による救済」を求めることができる。本節に基づく法的手続きの場所はサクラメント郡のみとする。 (d)
本節は、すべての選挙にこれを適用する。 投票システム認証手続き
第19200〜19213節
19200.
州務長官は、任意の投票システムまたはその一部について、もしそれが本規則および州務長官規則の要件を満たしていない場合、承認しない。 19201.
いかなる投票システムも、それを初めて使う選挙の前に州務長官の承認を得ていなければ、そのすべてであれ一部であれ、これを使用してはいけない。 19202.
投票システムまたはその一部を所有するかまたは利害関係がある者または企業は、州務長官に申請して、それを試験し、目的を果たす上での正確性および効率性につき報告してもらうことができる。州務長官は、試験を不当に遅らせることなく終了させる。 19203.
州務長官は、本州で販売申込のある投票機の試験に時間及び場所のすべてを手配することができる。州務長官は、試験技師の調査結果の報告全一式を州知事および州司法長官に提出する。 19204.
投票機、投票装置、投票表作成装置のいずれかの承認または承認撤回の決定を出す前に州務長官は、公聴会を開いて、利害関係のある者に、当該機械または装置に対する賛成または反対意見を表明する機会を与える。
州務長官は、公聴会の通知を、政府規則第6064節に定める方法により、サクラメント郡で一般に購読されている新聞紙上で行う。州務長官はまた、公聴会の30日前までに、書面による公聴会の通知を各郡選管当局、公聴会に興味があると州務長官が見る者、公聴会通知を書面により要求する任意の者に伝達する。
州務長官の決定は、投票機、投票装置、投票表作成装置のいずれかの承認または承認撤回のいずれにせよ、書面によるものとし、同長官の調査結果を記述する。決定は、これを公開して、公衆の検査に供する。 19205.
州務長官は、投票機、投票装置、投票表作成装置、ならびにそれらに使用する投票の表作成およびテスト用プログラムおよび手順などを含むソフトウェアを規定する仕様書および規則を制定する。仕様書および規則を制定する上での規準には以下のものがあるが、これらに限られるものではない。 (a)
機械、装置、そのソフトウェアのいずれも、その目指す目的にかなったものとする。 (b)
システムは票の秘密を保護するものとする。 (c)
システムは詐欺、不正操作から安全である。 19206.
投票機試験のため、州務長官は、電子技術者を3名以内、州務長官の設定する費用で雇用することができる。
当該電子技術者の報酬は、機械または装置を提供する者または企業がこれを支払う。
州務長官は、機械または装置を提供する者または企業に要求して、試験料の支払を保証するのに十分な資金を預託させることができる。州務長官は、その資金を、適切な公庫信託勘定に預託し、試験報告完了後30日以内に、かかった費用より多かった金額の払い戻し小切手を、当該者または企業を受取人として準備する。 19207.
投票システム試験完了後30日以内に州務長官は、自身の見解として、当該種類の投票システムが安全に使用できるかを述べた報告書を公式記録として保存する。当該報告書はまた、機械または装置およびその機械的操作を明確に識別するものとして書面によるかまたは印刷した説明、図面、写真も盛り込む。 19208.
当該報告書が、当該投票システムを使用可能と述べた場合、州務長官が承認したものとみなされ、その種の機械または装置は、選挙の際これを採用することができる。 19209.
報告書の正式保存後10日以内に、州務長官は写しを各郡の郡政評議会に送付する。 19210.
政府委員会は、選挙用に、いかなる種類の投票システム、その任意の組み合わせ、投票システムと紙製の投票用紙との任意の組み合わせでも採用することができるが、ただし当該投票システムの使用を州務長官が承認するか、または法律が明白に認めていることを条件とする。当該投票システムは、任意の郡、市、それらの行政小単位で行われるすべての選挙で、投票、登録、票の集計にこれを使用することができる。複数の投票システムを票の集計に使用する場合、候補者の名前は、可能な限り、初期 の投票システムにこれを配置する。複数の投票システムまたは1つの投票システムと紙製の投票用紙の組み合わせを票の集計に使用する場合、単一の票決議案または単一の公職を争う候補者は、複数の投票システム間、または1つの投票システムと紙製投票用紙の組み合わせの間でこれを切り離すことをしない。 19211.
政府委員会は、同委員会が合法的に採用していたかもしれないシステムを正式に採用することをせずに、選挙の際、1つまたは複数の投票区で試験的に使用することを認めることができる。選挙におけるその使用は、あたかもそれが合法的に採用されたかのように、あらゆる目的で有効である。 19212.
政府委員会は、投票システム設備の費用を、同委員会が地域の最善の利益とみなす方法と手段で支払うことを認め、その目的で、債券、債務証書またはその他、郡または市の負担となる約定を発行する。債券、債務証書またはその他の約定の発行は利息付、利息なしのいずれでもよく、支払いは当局の決定する時期とするが、額面より低額で発行または販売してはならない。政府委員会は、設備の使用についてリース契約またはリース−購買契約を締結することができる。 19213.
1つの投票システムまたはその一部を州務長官が承認した場合、その変更または修正は、それが、本条による再試験および再承認を要するほど正確性または効率性を大きく損なうものでない旨の書面による通知を州務長官が受けて、そのように判定するまでは、これを行ってはならない。州務長官は、変更または改造が正確性または効率性を損なうか否かの判定を行う上で従うべき手続を規定する規則を採用することができる。 認証済み投票システムの検査
第19220〜19222節
19220.
投票設備または投票の表作成設備を使用するいかなる郡または市の選管当局も、当該機械または装置を2年に1回以上検査して、その正確性を確かめる。リースまたはレンタルの設備を使う郡または市は、当該設備を選挙に使う前の過去2年以内に検査が行われたか否かを判定する。検査は、州務長官が採用の上交付した規則に則って、これを行う。選管当局は、検査結果を州務長官に証言する。 19221.
州務長官に、地元の設備検査が十分でないと信ずべき理由がある場合、同長官は、全州的選挙の6カ月前の任意の時期にその設備を再試験させ、投票の表作成が正確であることを確認する。
投票設備の再試験のため、州務長官は、専門技術者を3名以内、州務長官の設定する費用で雇用することができる。当該専門技術者の報酬は、再試験の対象となる設備を使う郡がこれを支払う。
州務長官は、投票設備の再試験の時間及び場所をすべて手配することができ、試験技師の調査結果の報告全一式を州知事、州司法長官、各郡選管当局、州下院および上院の選挙委員会の両委員長ならびに当該設備の製造業者に配布する。 19222.
州務長官は、投票システムを定期的に点検して、欠陥があるか、時代遅れか、あるいは容認できないかを判定する。州務長官は、この点検後、欠陥があるか、容認できないものであることが判明した場合、投票システムまたはその一部について本章でそれまで許可していた承認を撤回する権利を有する。承認の撤回に至るには6カ月の事前通知を要するが、ただし、州務長官が、大義名分により、より短期の通知期間が必要との判定を行えばこの限りでない。州務長官による投票システムまたはその一部に関するそれまでの承認の撤回は、それから6カ月以内に実施となる選挙に関しては効力がない。 一般規定
第19300〜19304節
19300.
投票機は、直接予備選挙の際を除き、有権者が1つの政党の全立候補者に、または、一部を1つの政党の候補者に、そして一部を1つまたは複数の他党の候補者に支持票を投じることが可能なものとする。 19301.
投票機は、総選挙においては、選挙で選ぶ公職の名のもとに、その全候補者について、候補者をそれぞれ指名した政党の呼称があればその呼称で、グループ分けすることを認める。
呼称は、党名の通常の、または、妥当な略語によるものとすることができる。 19302.
投票機に貼るラベルおよび候補者名のグループ分けの方法は、投票機を使用しない選挙で用意する投票様式に可能な限り近いものとする。 19303.
投票機の構造として、投票者が一部は1つの政党の大統領選挙人に、そして一部は1つもしくは複数の他党の大統領選挙人または政党からの指名のない者に賛成票を投じることができるようになっている場合、投票機はまた、(a)
各政党に1つあての装置で、1回の操作でその政党の全大統領選挙人に賛成票を投じることのできるもの
(b)
その装置用の投票ラベルで、「大統領選挙人」という単語のみが、政党名のあと、そしてその政党の大統領および副大統領候補者名の前に載っているもの
(c)
その装置用の記録装置で、このようにひとまとめに投票したときに、大統領選挙人の得票を記録するものも具備することができる。
投票機の構造として、全国党大会について、投票者が一部は1つの政党の代議員に、一部は1つもしくは複数の他党の代議員または政党の指名のない代議員に賛成票を投じることができる場合、投票機は、大統領予備選挙を規定する法律により、グループとして賛成票を投じることのできる全国大会候補者の各グループに、1回の操作で賛成票を投じることのできる各政党に1つあての装置を具備することができる。
端的な政党あて投票装置は、全国大会代議員用または大統領選挙人用以外には、これを使用してはならない。 19304.
投票用紙に候補者としての名前の載っていない者を記入する投票用紙は、投票機の適切な場所にこれを投じるものとし、そうしない場合は無効となり、集計の対象とならない。 選挙前の手続き
第19320〜19323節
19320.
任意の総選挙において投票機を準備する前に、選管当局は、複数の主要政党の郡中央委員会議長あてに書面による通知を郵送して、投票機の準備期日および場所を伝える。その明記した期日に各政党は、投票機が選挙用に相応しい状態にあることをその代表者1名が見る機会を与えられる。
党の代表者は、その任務を誠実に履行することを誓わされるが、係官に干渉せず、係官のいかなる任務を引き受けることもしない。投票機は、代表者の点検が終わった時、番号を付けた金属製のシールでこれを封印する。代表者は、投票機の台数、計数機がすべてゼロ(000)に設定されているか、保護計数機およびシール上に登録されている数を証言する。 19321.
選管当局は、当該選挙用の投票見本と一致する投票ラベルを投票機に貼り付ける。選管当局は、ラベルの貼り付けおよび投票機の調整を補佐する適任者を雇用する。各投票機は、正しく作動するかを確かめるため、これをテストする。 19322.
投票機は、選挙に向けて準備が整った時点で、投票できないようこれに施錠し封印する。かかる初期的準備の完了後、選挙委員会の委員の1名または当該機の準備にあたった者以外で正式に認められた者が各投票機を検査し、書面による報告書を提出する。報告書は以下の事項に言及する。
(1) すべての記録用計数機がゼロ(000)に設定されているか、(2)
投票機は選挙に向けてすべての点で準備が整い順調であるか、(3)
機械は施錠されているか、(4) 保護計数機上の数字、(5)
シール上の番号。鍵は、選挙に向けて機械がすべて適切に整備されていることを記した報告を適切な白紙に書いたものの写しとともに選挙委員会にこれを引渡す。 19323.
選管当局は、2枚の投票見本、投票締め切り後機械を封印するシールの入った封筒1枚、鍵返却用の封筒1枚、開票報告書の必要な部数の写しなど、選挙の実施に必要な支給品を投票所に引渡す。 投票区と選挙委員
第19340〜19341節
19340.
選挙委員の中で、それまでに投票機の使い方および委員の責務の訓練に参加していなかった委員はいずれも、その参加を必要とする。ただし緊急の空席を補充するために任命された委員を除く。 19341.
選挙委員会の構成は検査人1名および審判2名とし、総選挙法に基づき任命され、報酬を受ける。追加の1名の検査人または審判は、投票所で使用する投票機1台追加ごとにこれを任命する。 投票所での手続き
第19360〜19363節
19360.
鍵の入った封筒を開封する前および計数機を隠す扉を開ける前に、選挙委員会は、機械のシール上の番号および保護計数機に記録された数字が、封筒のおもてのものと一致していることを確認する。
選挙委員会の各委員は次いで計数機を慎重に検査して、それがゼロ(000)を示しているかを見る。機械が、計数機の表示数値を記録する浮き出し、印刷、写真撮影のいずれかの装置を具備している場合、委員会は、計数機の仕切り(コンパートメント)を開ける代わりに「選挙前の校正刷」を作成させて、すべての計数機がゼロ(000)を示していることをその機械に判定させる。
計数機または「選挙前の校正刷」に示される数字に食い違いが見つかった場合、選挙委員会はこの事実を証言する書面の報告を作成し、署名し、掲示する。開票結果報告に記入する際に、選挙委員会は計数機上の数字を投票締め切り時点で計数機に記録された数字から差し引く。 19361. 投票機の鍵は、投票開始の12時間前までに選挙委員会にこれを手渡す。鍵は封筒に収めてあり、封筒のおもてには投票区の呼称および場所、投票機の番号、シール上の番号、保護計数機に記録された数字 |