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ドイツ 第35条 投票機による投票 (1)
投票及び開票集計を容易にするため、投票用紙、投票用封筒、投票箱に代わり、独立した計数機を備えた投票機を使用することが出来る。 (2)
第1項に言う投票機は、投票の秘密を保証するものでなければならない。投票機の型式は、ドイツ連邦議会選挙での使用のためには、所轄官庁によりその度毎、あるいは全般的な型式認可を得ねばならない。この認可は、連邦内務省が製造者の申請により決定する。認可を受けた投票機の使用に当たっては連邦内務省の許可が必要である。この許可は、個々の選挙、あるいは全般的、いずれの形でも行なえる。 (3)
連邦内務省は法令の定めるところにより、連邦参議院の同意なしに以下の決定を行なうことが出来る。 1 投票機の認可、認可取り下げ、認可取り消しの条件、 2 投票機の型式認可の手続き、 3 認可するに相応しい型式に応じた品質であるかの投票機の検査手順、 4 投票機が使用される前の公開試験、 5 投票機の使用許可、使用許可取り下げ、使用許可取り消しの条件、 6 特定の選挙に関して投票機の使用によって条件付けられた特殊性。 第1号と第3号に関する決定を行なうときには、連邦経済省の同意を必要とする。 (4)
投票機の使用に当たっても、第33条第1項ならびに第2項を適用する。(注、連邦選挙法第33条は投票の秘密保持に関する規定。)
ドイツ連邦議会選挙及びドイツ連邦共和国からの欧州議会議員の選出選挙における投票機の使用に関する省令(連邦選挙投票機規則−BWahlGV) 第一章 官庁による選挙投票機使用の許認可 第1条 認定義務 選挙で投票と集計に用いられる、機械的またはコンピューターに制御されるものを含む電気的に作動する機器(投票機)は、その型式に認定が与えられ、その使用が許可されている場合にのみ連邦議会選挙において使用を許可される。 第2条 型式認定の交付 (1) 型式の認定は、製造者の申請に基づき、ある特定の型式の投票機に対して連邦内務省より交付される。型式認定によってある特定の型式の投票機が、連邦議会選挙での使用全般に適切であるか、または個別の選挙に適切であることが確認される。型式認定によって、あるひとつの選挙でその投票機の使用許可請求権が発生することにはならない。 (2) 型式認定は、投票機が申請者の経費負担による連邦物理技術研究所の試験で、添付文書1に示した投票機の型式通達に準拠している場合に、交付される。申請者は連邦物理技術研究所に投票機の機種説明、設計図、説明書、投票機見本1台のほか、求めに応じてその他の文書の提出、開発・製造過程の検分を提供する義務を負う。 (3) 型式認定が下りたら、その所持者(製造者)は投票機の構造乃至技術上の特性の変更を、申請者費用負担による連邦物理技術研究所の試験で、その投票機が諸変更を加えられても、添付文書1に示した投票機の型式通達に準拠していることが証明された場合にのみ行いうる。第2項第2文が準用される。 (4)
型式認定が交付されている投票機について、投票及び開票集計に影響があるような変更が行われたにもかかわらず、新たな型式認定の申請が行われていないか、第3項にいう試験結果が提出されていない場合には、連邦内務省は当該投票機をその所有者の費用負担で連邦物理技術研究所の試験を受けさせることができる。試験結果は投票機所有者と製造者に連絡される。 (5)
連邦内務省は型式認定を連邦官報新聞に公告する。 (6)
あるひとつの投票機の型式が認定されたら、型式認定の所有者は個々の流通している投票機に、第5項に基づく型式認定を受け、連邦物理技術研究所の検査を受けた型式見本と同一である旨の表示(型式同一表示)を添付せねばならない。(訳注: テレビや電話といった電気製品の説明書に、当該連邦管轄官庁の型式検査証明書の写しが添えられていることがある。) 第3条 型式認定の撤回、失効、無効 (1)
連邦内務省は、型式認定交付時に第2条第2項第1文の条件が満たされていなかったときには、型式認定を撤回することができる。 (2)
投票機に対する型式認定は、その投票機或いはその投票機の一部が、投票と開票集計の経過に影響を与えるような変更が行われたら、失効する。 (3)
連邦内務省は、投票機の型式が連邦議会選挙の法規定に準拠しなくなった場合には、型式認定を無効としうる。投票機が連邦議会選挙の実施にあたっての要件を満たしていないことが事後に判明した場合にも、無効とされうる。 (4) 型式認定の撤回、失効、無効に関しては取り消し、消滅、撤回には、第2条第5項が準用される。 第4条 投票機の使用許可 (1)
型式認定のある投票機の使用にあたっては、選挙の都度事前に許可が必要である。特定の型式の投票機使用許可については連邦内務省が投票日の決定後に決定する。その許可は追加選挙、再選挙、補欠選挙にも有効である。認可は条件付きで交付されることも可能である。 (2)
連邦邦内務省は投票機使用に関する決定を各州内務大臣に連絡し、また連邦官報新聞にて告知する。 第二章 投票機を用いた連邦議会選挙と欧州議会選挙の実施 第5条 連邦選挙規則の効力 本規則に特段の定めのない場合には、連邦議会選挙規則乃至欧州議会選挙規則の規程が適用される。 第6条 市町村当局による選挙告示 市町村当局は連邦選挙規則第44条第1項、あるいは欧州議会選挙規則第41条第1項に関する選挙告示の中に、どの投票所において投票機が使用されるかを示さねばならない。選挙告示の印刷にあたっては、投票用紙のほか、投票機の有権者が投票する側の絵(第8条第2項)を添付せねばならない。 第7条 投票機検査と投票所長への使用法講習 (1)
市町村当局は、投票日の決定後に説明書と修理規定に基づいて製造者か市町村が検査した投票機のみを、投票日に使用できる。 (2)
郡選挙長、あるいはその代理人は市町村当局が選挙に使用することを予定している投票機と外部のデータ記憶媒介を検査し、故障を取り除き、個々の投票機の使用差し止めができる。 (3)
投票機が使用される投票所において、市町村当局は投票所長とその代行者に、選挙前に投票機の使用法を講習し熟知させねばならない。 第8条 投票所役員の備品用具 (1) 市町村当局は投票開始前に投票所長へ、連邦選挙規則第45条、或いは欧州議会選挙規則第42条に定めるもののほか、以下の備品交付する、 1 必要な投票機と、それに付随する鍵と付属品、 2 有権者が投票する側の投票機の図、投票機型式固有の候補者表示の図、投票機による投票の手引き、 3 必要な冊数の使用説明書、 4 投票機封印用具、 5 本規則1部、 6 第2条第6項による製造者の型式同一表示。 (2) 全ての投票機は、特に全ての調整と用意が、投票開始のため規定どおりの状態で、投票用紙に対応する画面表示で、白票の投票の仕方が表示された状態でなければならない。 第9条 投票用紙記入ボックス (1) 全ての投票機は、有権者が他者に見られることなく投票できるように投票用紙記入ボックスに置かれねばならない。 (2) 連邦議会選挙における投票機型式固有の候補者表示の図は、第1投票の候補者リストが有権者から見て左側から、乃至上から見た状態に整えられねばならない。 第10条 選挙行為の開始 (1)
投票所長は投票開始前に以下のことを確認する、 1 投票機型式固有の候補者表示の図が、投票用紙と一致しているか、 2 投票機の有権者が投票する側の絵、投票機型式固有の候補者表示の図、投票機による投票の手引きが、投票室に掲示されているか、 3 投票用の全ての計数機と記憶装置が零、或いは記憶が消去されているか、 4 投票に用いられない計数機と記憶装置が封鎖されているか、 5 投票券を用いる投票機が使用される場合には、投票券受付箱が空であるか。 (2)
投票所長は施錠により必要な投票機、あるいはその計数機と記憶装置を密封する投票行為中の鍵の使用は、投票の継続のために使用説明書に基づいて投票機をすでに投票された投票内容の露見乃至消去の危険無く基底状態にせねばならないとき以外は禁止される。投票券を用いる投票機が使用される場合には、投票券受付箱についても同様である。投票機や計数機、記憶装置の鍵は、投票行為終了まで投票所長と投票所役員によって分けて保管されねばならない。 第11条 投票及び投票に関する備考事項 (1)
投票機による投票に際しては、連邦選挙規則第56条及び第58条、または欧州選挙規則第49条及び第51条が、本条の第2項より第5項までに示された条件とともに適用される。 (2)
有権者は投票室に入室したら、投票所役員の机に行き、姓名を名乗る。その時、有権者は選挙通知書を提出する。請求があったときには有権者は自己の身分を証明しなければならない。 (3)
記録係が有権者の姓名を有権者名簿で確認し選挙権を確定したら速やかに、投票所長、あるいは定められた投票所役員は、投票を終えた有権者が投票用紙記入ボックスから立ち去ったら、投票機器を投票可能な状態にする。その後、有権者は投票用紙記入ボックスに入り、投票する。同時に記録係は有権者名簿の定められた欄に投票の旨、記録する。同じ選挙には同じ欄を使用する。投票所役員はただ一人の投票者だけが、必要な時間だけ投票用紙記入ボックスに留まるようにせねばならない。 (4)
投票所長、あるいは定められた投票所役員は検査装置を用いて、有権者が投票を行い、投票装置が再び投票に対して封鎖されたかどうかを確認する。投票が行われない場合は、有権者名簿中の投票の印は抹消され、備考欄に「投票しなかった者」か「N」と記入する。連邦議会選挙においては、第1投票あるいは第2投票が行われない場合には、投票されなかった投票は無効として扱われる。この投票されなかった第1投票か第2投票については集計リストに記載される。 (5)
選挙の間に投票機が故障した場合には、投票された内容の露見、或いは投票データの消去の危険無く故障を除去しえる場合にのみ、投票所役員はこのような故障を取扱説明書に沿って除去することができる。選挙の間に投票機が故障し、取扱説明書に沿っても簡単に、投票された内容の露見、或いは投票データの消去の危険無く故障を除去し得ないときは、大幅な遅延と投票の秘密を脅かさない場合にのみ投票所役員は他の投票機による投票の続行を決定できる。投票機に関する全ての故障と他の投票機による投票の続行は選挙記録に記載されねばならない。第8条第2項及び第10条が適用される。さもなければ規則の定めるところに従い投票用紙によって選挙は続行される。このような場合には、投票機はその後の全ての投票から遮断され、封印されねばならない。 第12条 投票行為の終了 投票所長は投票行為の終了の後、全ての投票機か投票記録装置を全ての投票から遮断し、これを取り消すことができる場合にのみ、封印せねばならない。 第13条 投票者の集計 投票機によって勘定された投票数の読み取りの前に、投票者数の確定のために、有権者名簿に記された投票印の数と、受け付けた選挙資格証明書(訳注、選挙当日所用により指定投票所に行かない有権者は、市町村当局の発行する選挙資格証明書で、同一選挙区内の他の投票所で投票できる。)の数を合計する。その後、全ての使用された投票機から第1投票と第2投票が行われた総数を読み取り、また集計リストにある投票されなかった第1投票と第2投票の数(第11条第4項第3文と第4文)を勘定する。繰り返し集計しても投票印数と選挙資格証明書の合計数と、第2文に従って確定された第1投票と第2投票の数に差があるときには、その旨選挙記録に記載され、可能であれば説明が行われねばならない。 第14条 投票数の集計 (1)
記録係は全ての使用された投票機が表示する、或いはプリントアウトする数字を、プリントアウトされた文書がそのまま選挙記録集計として使用できない場合においては、選挙記録にある集計欄に沿った順序で記入する。 (2)
投票集計は添付文書2あるいは3の第3項の規定に沿って行われる。 (3)
投票所長、あるいは定められた投票所役員は以下の数字を声に出して読み上げて数値を確定する、 1 投票された第1投票総数、 2 投票された第2投票総数、 3 各候補者に投票された票数(第1投票)、 4 各政党別比例代表候補者名簿に投票された票数(第2投票)、 5 第1投票と第2投票に投じられた無効票。 同様の手順が欧州議会選挙で投票された票も確定される。その他の投票所役員は、この票数確定と選挙記録への記入が正しく行われていることを確認する。 (4)
投票された第1投票及び第2投票の無効票(第3項第1文5号)には、第11条第4項第3文に従って集計リストに記入された無効票が加算される。 (5)
個々の集計装置の表示合計と合計投票数が一致しないときは、投票所役員はその差異を投票機の検査装置と説明書を参照しつつ説明し、選挙記録に記入する。 第15条 選挙記録 (1)
選挙行為、選挙結果の調査及び確定については、記録係により添付文書2あるいは3の見本に準じて選挙記録が作成される。記録は音読され、そのあと投票所役員によって署名されねばならない。投票所役員に署名を拒否する者がいたら、その理由を選挙記録に記入せねばならない。署名をもって投票所役員は選挙記録に同意したものとする。連邦選挙規則第11条第5項と第56条第7項、あるいは欧州選挙規則第49条第7項による決定、及び投票行為途中と投票結果算出時のトラブルは選挙記録に記載されねばならない。選挙記録には以下の記録が添付されねばならない、 1 投票されなかった第1投票と第2投票(第11条第4項第3文と第4文)の集計リスト、 2 投票所役員が特別に決定を行った選挙資格証明書(連邦選挙法第59条、あるいは欧州選挙法第52条) 3 集計記録メモ、あるいは投票機からプリントアウトされた記録(第14条第1項)。 (2)
投票が投票用紙を用いて続行される場合(第11条第7項)には、連邦選挙規則添付文書29か、欧州選挙規則添付文書25の見本による特別な選挙記録が作成されねばならない。第1項による選挙記録は選挙行為終了後に締めくくられ、その結果は第1文に基づく選挙記録に継承されねばならない。 (3)
投票結果の算出後、全ての投票機は閉鎖され、封印されねばならない。閉鎖の状態ではその解除が出来ない時には、封印と、鍵か投票結果記憶装置のある容器の表示だけでよい。 第16条 投票業務の終了及び選挙書類と投票機の保管 (1)
投票所役員がその任務を終えたときには、投票所長は市町村当局に以下のものを引き渡す、 1 投票機とその鍵、付属品、 2 有権者名簿、 3 その他の使用に供された物品と書類を返還し、添付文書と受け付けた選挙資格証明書を添えた選挙記録、 4 受け付けた選挙通知書。 (2)
投票所長、市町村当局、及び郡選挙長は、使用された投票機か投票機から取り出された投票記憶装置、添付文書を添えた選挙記録を、使用された投票機または投票記憶装置の封鎖と封印の解除まで、権限の無い者を近づき得ないようにせねばならない。 第17条 選挙区における投票結果の確定 (1)
選挙業務、投票結果の集計、選挙記録の合法性に疑義がある場合には、郡選挙長は自ら、あるいは一人の代理人を通して、郡選挙委員会による選挙結果の確定前に表示或いはプリントアウトした投票機の集計結果と選挙記録記載事項が一致するかどうか検査し、その内容を選挙記録上に証明せねばならない。その後、投票機は再び閉鎖される。第15条第3項第2文が準用される。 (2)
郡選挙長は第14条第4項に定める場合に選挙区役員が行った決定を審査せねばならない。郡選挙委員会は投票所役員と異なる決定を行うことが出来る。郡選挙委員会はその会議に関して、明らかにならなかった疑義を記録に記載する。 (3)
選挙結果の確定の後に州選挙長は、係争中の選挙開票結果異議申し立て訴訟に重要ではない場合にのみ、投票機か投票記憶装置の封鎖を解く許可を発することが出来る。 第18条 経過規定 第14回連邦議会選挙か1994年の欧州議会選挙に使用を許可されていた投票機の型式に関しては、各々の連邦内務省の認可範囲内でドイツ連邦議会選挙及び欧州議会選挙一般に認可が与えられたものとみなす。第8条第1項6号はこの投票機には適用されない。 第19条 (削除) 第20条 発効 (省略) |
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