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オランダ 第2節 オランダ議会の下院議員、州議会議員、市議会議員の選挙 第J章 投票 §
7. 投票用紙以外の方法による投票 序文 「1965年以来、選挙法の中で、投票用紙の代わりに投票装置による投票も可能である旨の規定が設けられた。この装置の導入に関しては、市議会において決定されるものとする。投票装置の利用は、1965年以来、徐々に増加してきている。」 詳しくは、選挙規則第J章の
§ 3を参照せよ。さらに同条項の解説も参照せよ。 第J
32条 議会、もしくは権限を委任された市長および助役によって指定された投票所においては、投票用紙以外の方法で投票を行うことができるものとする。その場合、投票用紙の利用に関する本法規の規定は適用されないものとする。
第J章
§ 7の序文を参照せよ。 「議会に対して、投票装置が設置される投票所の指定の任に当てさせることが必要か否かという問題に関しては、選挙管理委員会によって検討がなされた。そしてその結果、投票所の業務内容を大幅に一新させることになるであろう新規の装置の導入の責任に関しては、まず最初に市議会に一任すべきであろう、という結論に達した。従って、議会は、選挙法の新規条項第I
24条(現在はJ 32条)および原則規定にもとづき、投票装置が設置される投票所の指定の権限を、市長および助役に付与することができることになった。署名者は、この計画を実施する権限を持つものとする。」 第J 33条 1.
投票用紙以外の投票は、枢密院令にもとづいて設けられた細則に従い、内務大臣の認可を得た技術が用いられる場合にのみ行われるものとする。 2.
少なくとも以下の要件を充たした場合にのみ、上記に定められた技術は認可を得られるものとする: a.
選挙人がたとえ望まなくとも、投票の秘密は守られなければならない。 b.
装置を利用することが、利用しない場合と同様の結果をもたらし、さらにその装置に関していえば、選挙人が容易に操作できるものでなければならない。さらにまた故障もしくは不完全な作動の危険性のない技術が提供できなければならない。 c.
候補者名簿、個々の名簿に付与された番号、さらに政党の指定が、はっきりと明示されていなければならない。 d.
選挙人が、たった1回のみ投票が行われるようにしなければならない。さらに人為的な誤りを修正することができなければならない。 3.
認可に関して規則を設けることも可能である。 4.
認可に関しては、オランダ官報に掲載されるものとする。
第J章の
§ 7の序文を参照せよ。 上記第1項から第3項までに関しては、枢密院令における選挙規則第14条を参照せよ。 また本書の第III章542ページに掲載されている、大臣による「投票装置認可規則」を参照せよ。 「投票用紙および投票箱に関する場合と異なり、投票装置が充たすべき要件を細かく規定することは極めて難しい。従って、内務大臣の認可を得た商標および型式(現在では、これらを技術とよぶ)に限定した装置の利用がなされることになった。認可申請に対する決定を行うに際しては、装置に関する、選挙管理委員会の専門家の意見が大きな役割を果たす。 第4項。「与えられた認可がオランダ官報に公表されることにより、市当局は特定の装置が購入に値するか否か確かめることができる。」(1965年11月25日法規、官報547号) 現在、認可されている技術に関しては、本法規に記載されている大臣省令第I、VI、VIII、 XIおよびXII(それぞれp.
541、552、553、555そして556)を参照せよ。 第J
34 1.
枢密院令の中に、投票用紙以外の投票に関する細則を設けるものとする。これらの細則は、投票用紙による投票に関する本法規の規定とできるだけ一致したものでなければならないものとする。 2. 第1項に規定された枢密院令の改正に際しては、これが掲載された官報の発行後、2カ月より以前に発効してはならないものとする。掲載に関しては、オランダ議会の両院に即刻通知するものとする。 第J章 § 7の序文を参照せよ。 第1項。枢密院令に関しては、選挙規則第J13条および第15
J25条を参照せよ。 第2項。この条項は、第N13条と同様、問題の規定であるが、クーチェ改正案の認可に際して付け加えられたものである。 トゥヘラール・ボーナッカー法案(1988〜89年度第II法案20
264、No. 54): 「改正に際しては、オランダ議会に提出される枢密院令により、投票用紙以外の投票に関する規定制定の権限の委託を行うことも可能である。 枢密院令は、その中で選挙規則の一部分に関する規定を定める場合もあるが、あるいはまた選挙規則のためだけに公布される場合もある。さらに改正条項は、一般法規にもとづいて最初に制定された選挙規則には適用されない。」(改正に関する解説) |
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