アメリカ合衆国   ニューヨーク州選挙法(一部抜粋)

 

II章 投票機 

7-200条       投票機の採用と使用

1.   ニューヨーク市の選挙管理委員会ならびにその他の市および町の立法機関は、州選挙管理委員会が承認し、その使用が法律によって個別に許可された投票機を採用するものとし、村の評議委員会もそれを採用することができる。かかる投票機は、かかる市、町または村で行われるいかなる選挙でも使用することができ、すべての総選挙および特別選挙、ならびに、ニューヨーク市のすべての予備選挙、および登録有権者が千人以上いるニューヨーク市以外での全ての予備選挙で使用するものとする。ただし、かかる町または市が所有する投票機では、単一の投票機で複数の党の予備選挙の投票、登録および集計を行えない場合を除く。

2.   いかなる市も町も、198691日以降に州選挙管理委員会が承認した型の投票機を、郡の選挙管理委員会がかかる型の投票機のその郡での使用を承認しない限り購入してはならない。いかなる市町村でも単一の選挙では複数の型の投票機を使用してはならない。198691日後に州選挙管理委員会が承認した型の投票機がいずれかの選挙区で選挙で使用された場合には、198691日以前に州選挙管理委員会が使用を承認した型の機械を、その選挙区でその後の選挙で使用してはならない。本項の他の規定に関わらず、いかなる郡も市も町も、それぞれについて1年以内の期間、実験的使用のために、198691日以降に州選挙管理委員会が承認した型の機械を貸借することができる。

3.   198691日以降に州選挙管理委員会が承認した型の投票機が最初にいずれかの選挙区で使用されてから5年間、かかる機械を購入した市または町は、かかる投票機のモデルを、かかる選挙区に属する各投票所で提示するものとする。かかるモデルは、州選挙管理委員会が公布した規則に記されている基準を満たしているものとする。

4.   投票機で扱える以上の数の公職に対する選挙がなされるか、投票機が扱える以上の候補者が何らかの公職に対して指名されている場合には、選挙管理委員会は同一の選挙区の投票者に対して、かかる公職のために別個の投票用紙を使用し、他の公職については投票機によって投票を行うことができる。

 

7-201条       投票機および集計機 − その審査

1.   投票機または集計機を所有しまたは権利をもっている人または法人は、州選挙管理委員会にその機械の審査を申請することができる。かかる申請者は審査の前に、4万ドル以下のかかる審査の費用に等しい手数料を支払うものとする。州選挙管理委員会はその機械を審査させ、審査報告書を作成させ提出させる。かかる審査には、その機械の電子的あるいはコンピューター的な性能の徹底的な検討および試験が含まれる。報告書は、選挙時に投票者および選挙管理委員会が、審査されたタイプの機械を本編で定められている条件の下で安全かつ適切に使用できるか否かについて、意見を述べるものとする。機械がそのように使用できると報告書に記され、同委員会が自身による審査の後にそうであると判断した場合には、その機械は承認されたとみなされ、そのタイプの機械はここで定められているように選挙で使用するために採用することができる。投票機または集計機は、その目的で委員会が選択した審査員または試験所によって審査される。各審査員または試験所は、自身が審査した各投票機または集計機に関して、審査および報告書作成の報酬および費用を受け取るものとする。州選挙管理委員会の各委員、審査員、ならびに試験所の所有者および従業員は、いかなる投票機および集計機に対しても金銭的利害をもっていてはならない。このような形で承認されていないいかなる形の投票機または集計機も、選挙で使用することはできない。

2.   本条の規定に基づき承認された機械のいずれかの機能または構成要素の作動または材料に変更があった際には、かかる機械は、州選挙管理委員会が必要だとみなす本条第1項の規定に基づく再審査および再承認のために提出されなければならない。

3.   本条第1項または第2項の規定に基づき機械が承認された後で、州選挙管理委員会が何らかの理由で、その機械は本編に記されている投票機に対するすべての要件を満たしていないと考えた場合には、委員会はただちに本条第1項で定められている態様で、その機械を再審査させる。かかる審査の報告書の意見が、その機械は選挙において本編で定められている条件の下では投票者が安全かつ適切に使用できないというものであった場合には、選挙管理委員会はただちにその機械の承認を取り消すものとする。承認が取り消された日以降は、その型の機械は本州内での使用のために購入することはできない。選挙管理委員会は、以前に購入したかかる型のすべての機械を審査し、本州内での選挙で使用し続けられるか判断するものとする。

4.   州選挙管理委員会は、同委員会が本条の規定に基づく承認をまだしていない、1つまたは複数のタイプの投票用設備を実験ベースでの使用のために許可し、郡選挙管理委員会または市町村に、予備選挙、特別選挙、総選挙または村の選挙で使用するためにかかるタイプの設備の限定数の貸借を認めることができる。かかる機械の使用は、かかるいかなる選挙においても、市町村の全体または一部に対して許可することができる。

5.   選挙管理委員会は、本条第1項の規定に基づき徴収したすべての手数料を、州財政法92pに基づき設立された投票機集計機審査基金名義で供託するものとする。

 

7-202条       投票機 − その要件

1.   州選挙管理委員会によって承認される投票機は、指名されたすべての候補者、および提出されたすべての投票提案に投票できるように構成されていなければならず、政党および独立組織の数が、利用可能な行数または列数を超えている選挙を除き、いずれかの選挙での機械のいずれかの行または列における、ある政党または独立組織の2人の候補者の氏名間のスペースが、その選挙のその政党または独立組織の他の2人の候補者の氏名間のスペースよりも大きくならないように構成されていなければならない。また、投票者が機械から投票用紙またはその一部をいかなる時点でも取り除かずに、政党または独立組織によって候補者として指名されているかに関わらず、いかなる公職に関してもいかなる人にも投票できなければならない。機械は投票の秘密を絶対的に保持しなければならない。また投票者が、自分が投票する合法的権利をもたない候補者または投票提案に投票できないように構成されていなければならない。また、複数の人に投票する合法的な権利がある場合を除き、同一の公職について複数の人に投票できないように構成されていなければならず、その公職に対して合法的に投票できる人数まで投票できる機会を与え、同時に同一の人に対する二重投票を阻むようにされていなければならない。
製造されてから機械が使われた回数を記録する「保護カウンター」、および独立した各選挙においてその機械で投票した人数を記録する「パブリック・カウンター」が備わっていなければならない。投票が締め切られたか選挙での機械の作動が完了した時点で直ちに、投票または登録の機構の操作あるいは追加投票の記録を絶対的に阻止するための、ロックまたはその他の装置が備わっていなければならない。ここで要求される情報を表示するための十分なスペースがなければならない。投票開始前および終了後にすべてのカウンターおよび機械が記録した数字を印刷または撮影するための装置がなければならない。各投票機には、投票者がブース内で投票ラベルを読めるのに十分な、そして選挙管理委員がカウンターを検査するための使用に適した、照明が付いていなければならない。すべての投票機には、投票者、および投票中の投票者の行動を完全に隠せるように作られ調整されたスクリーンおよびフードまたはカーテンがなければならない。

2.   198691日以降、州選挙管理委員会が承認する投票機は、車椅子の人が投票できるように構成されていなければならない。かかるすべての機械の保護カウンターおよびパブリック・カウンターは、投票が行われている間常に、選挙管理委員および立会人に見えるように位置していなければならない。かかる機械の作動を試験し実演するために使われる機械は、選挙日には使用できないように作られていなければならない。かかる機械には、当該選挙区のすべての選挙管理委員および立会人が、いつ投票機が投票のために起動されたか、およびいつ投票者が投票を完了したかを判断できる、聴覚的または視覚的な装置が含まれているものとする。かかる機械は、少なくとも2政党の予備選挙が、同一の選挙日にその機械で行えるものでなければならない。

3.   投票機には、予備選挙において選挙管理委員および立会人が、機械を使用している投票者が自分の投票を投じている政党を判断できる、視覚的装置を含めることができる。

4.   投票機には、投票者に、自分がすでに投票した候補者および投票提案について伝え、まだ投票していない選挙または投票提案を伝えるための、視覚的装置を含めることができる。

5.   州選挙管理委員会は規則によって、投票機の作動における受け入れ可能な騒音レベルの基準、および投票機のカーテンの長さおよび厚さに対する基準を定めるものとする。

 

7-203条       投票機 − 使用要件

1.   各市または町の立法機関は、そのすべての選挙区に十分に配備できるだけの十分な数の投票機を提供するものとする。

2.   米国の大統領および副大統領の選挙人、州知事またはニューヨーク市長の選挙のない年のニューヨーク市の総選挙以外のすべての総選挙では、その選挙時に、資格停止中の投票者を除き800人超の投票者をもつすべての選挙区には、2つの投票機を用意するものとする。

3.   自治体の立法機関が必要な投票機の購入についての契約に合意できない、または締結できない場合には、かかる契約は、方式に関する州司法長官の承認に基づき州選挙管理委員会によって裁定され作成され締結されるものとする。仕様の作成および印刷を含むかかる契約を作成し締結するための経費、ならびにそれに基づき投票機を製作するためのすべての支払いは、その市または町に課されるものとし、かかる契約を作成した自治体の組織もしくは担当責任者の証明書に基づき、およびかかる契約を州選挙管理委員会が作成した場合には同委員会の証明書に基づきその支払いをするのは、その市または町の会計監査官またはその他の最高財政責任者の義務である。特許対象製品の購入を規律するいかなる文書も法令も、本条の規定に基づく投票機の購入には適用されるとはみなされない。

4.   選挙管理委員会は、郡内での実演および予備として使用するための投票機を購入することができる。かかる機械は郡選挙管理委員会が保管し管理するものとする。

 

7-204条       投票機購入契約

1.   198691日以降に州選挙管理委員会が承認した型の投票機の購入契約にはすべて、売主が、かかる機械および補助設備の操作のための選挙管理委員会スタッフの訓練の支援、各機械が使用された最初の一年間に行われるすべての選挙の実施における支援、ならびに少なくとも5年間のすべての機械および補助設備に対する保守サービスを提供するとの要件を含めるものとする。

2.   かかるすべての契約ではまた、少なくとも5年間、かかる機械を無料で良好な作動状態に保ち、契約に基づく訓練および保守サービスの義務を十分に履行し、そのための保証金を供託することを、売主が書面で保証することが要求されるものとする。

3.   州選挙管理委員会は本条の規定を遵守するために、契約が作成される態様を定める規則を公布するものとする。

4.   198691日以降に州選挙管理委員会が承認した型の投票機を購入するための購入契約は、かかる契約のコピーを州選挙管理委員会が受け取った日から10日以降にのみ、その10日間に州選挙管理委員会がかかる契約を提出した自治体に、その契約は本法または州選挙管理委員会の規則の要件を満たしていないと通知しなかった場合に限り、発効することができる。

 

7-205条       投票機 − 予備選挙での使用

1.   ニューヨーク市外の郡の選挙管理委員会は、機械の使用を委員会が要求されない公職に対する、市もしくは郡のすべてまたはそのいずれかの部分での、予備選挙のために投票機を使用することができ、その市の地域法または郡の立法機関によって要求される場合には使用するものとする。投票機が予備選挙で使用されるときは常に、関係する市、郡または町の選挙に対して管轄権をもつ選挙管理委員会は、本条の規定および本法のその他の該当するすべての規定に準拠した、関係地域のすべての選挙管理者を拘束する、各予備選挙でのかかる使用に関する指令を出すものとする。

2.   この目的のために追加の投票機を取得することができる。使用される投票機に、1つの政党の投票者は自分の政党の候補者には投票できるが、他の政党の候補者には投票できないという機構が備わっている場合には、その機械をすべての政党または複数の政党の予備選挙に使用することができる。かかる機械の使用においては、投票者が登録した政党の候補者に対してのみ操作できるように、選挙管理委員委員会によってその目的で配置された選挙管理委員が、各投票者が投票用ブースに入る前に機械を設定するものとする。1つの機械にすべての政党の候補者を表示できない場合には、1つの選挙区で複数の機械を使用することができるが、投票機が使われている予備選挙に対する1つの政党のすべての候補者は、本条第5項に定められている場合を除き同一の機械に表示されなければならない。

3.   1つの機械で複数の政党の予備選挙ができるように投票機が作られていない場合には、投票機が使用される各政党の予備選挙に対して個別に投票機を提供するものとする。両方のタイプの投票機を、同一の予備選挙の異なる選挙区で、および同一の選挙区で異なる政党に対して使うことができる。

4.   投票機を予備選挙で使用するときは常に、利用可能な投票機で可能な限りすべての予備選挙で、投票機を本条の下記の規定に基づき使用しなければならない。ただし第5項で定められている場合を除き、ニューヨーク市でのすべての予備選挙での投票機の使用は強制的である。ニューヨーク市外で、利用可能な投票機がすべての予備選挙を含めるには不十分である場合には、必要な範囲で投票用紙を使用するものとする。すべての政党に対してすべての選挙区で対応するだけの十分な数の投票機がない場合の投票機の使用は、まず、公職の候補者指名選挙を政党内の職に関する選挙に優先させ、次に、対象となる選挙区数の多い選挙を優先させる。ある選挙区である政党のために使用される投票機が、その政党のそこでのすべての候補者を扱えない場合には、以下の優先順位に基づき、できるだけ多くのその政党の選挙をその投票機で行うものとする。即ち、第一に公職の候補者指名選挙、第二にその政党で最も多くの選挙区で投票される選挙を優先させる。これらの要件の下でニューヨーク市外の郡の選挙管理委員会が、どの選挙区およびそこのどの政党が予備選挙のために投票機を使用するか、そして、投票機がある政党のすべての選挙を扱えない場合にはどの選挙を投票機で行うかを指定する。

5.   投票機で扱える以上の候補者が指名された、公職または党内の地位に関する投票を行う機会をもつために、選挙管理委員会は、その政党の投票者は他の職または地位については投票機で投票し、その職または地位に対しては別個の投票用紙を使用すると定めることができる。

6.   投票機が予備選挙のために使われる場合、政党の行または列、および各候補者の政党の名称と紋章の使用に関する規定は無視されることを除き、本法の他の条の規定は可能な限り遵守されるものとする。複数の政党の予備選挙の候補者が同一の投票機に表示される場合、各政党の候補者は他の政党の候補者のために使われる部分からは明確に分離されて、その政党の名称が付けられた機械の1つの部分にまとめて表示されるものとする。投票機が1つの政党の予備選挙の候補者のためにのみ使われる場合には、その機械にはその政党の名称を顕著に表示するものとする。

7.   州選挙管理委員会は、本条の規定に基づく予備選挙における投票機の使用に関する補足的指示を出す権限をもつものとする。かかる指示および本条の規定を条件として、選挙管理委員会は、かかる使用に関するすべての必要なまたは望ましい規則を定める権限をもつものとする。

 

7-206条       投票機および集計機のテスト

1.   州選挙管理委員会は、198691日以降に承認された型のすべての投票機、およびすべての集計機を、各機械が適切に機能することを確認するために、州の選挙で使用される前にテストするものとする。

2.   それらのテストには、公開、暗号化、編集、整理された信頼でき高潔な住民の投票集計のプログラミングの立証であり、又は、他のどのような方法での各型の各投票機における、プログラミングが州による認証を受けた投票機内のそのような住民の投票集計のプログラムの比較、そして、機械的または電子的な方法による少なくとも800票の投票記録と個々の集計や、個々の投票集計機の十分な数の票が、そのような機械が実際に正確な集計をおこなうのか判断する。などを含むがそれに限られない。

3.   かかる投票機および集計機が使用されている各郡の選挙管理委員会は、少なくとも年に1回、州選挙管理委員会によって監視される状態の下で、州選挙管理委員会が定める方法で各機械をテストするものとする。かかるテストには、本条第2項で要求されるテストが含まれるがそれに限られない。

 

7-207条       投票機および集計機 − その準備、政党代表者

1.   適切な投票用紙ラベルを準備させ投票用紙ラベルを必要とする投票機に付けさせること、機械および機械を操作しあるいは記録する取り外し可能な電子的またはコンピューター化された装置を投票のために適切な状態に設置させること、すべての投票機およびすべてのかかる電子的またはコンピューター化された装置を異なる投票所に送られる前に検査すること、すべての登録カウンターがゼロに設定されていることを確認すること、198691日以降に承認された各投票機に記録された、または機械を操作しもしくは投票を記録する取り外し可能な電子的もしくはコンピューター化された装置に記録された、各投票に関するすべての投票ラベル・プログラミング・データの印刷された記録をかかる投票ラベル・プログラミング・データが記録された装置から直接作成させること、ならびに集計機構を操作できないようにすべての投票機をロックし各機械を番号付きシールでシールすることは、選挙管理委員会の義務である。

  2.     
 
(a)  
投票機および集計機、ならびに選挙においてかかる機械を操作しまたは投票を記録する取り外し可能な電子的またはコンピューター化された装置の準備およびプログラミングをする前に、かかる機械および装置がいつどこに設定されプログラムされるか、いつどこで、かかる各政党の郡委員会委員長が認めた政党の代表者が、かかる機械および装置が選挙で使用するために適切な状態で準備され設置されるかを見るために同席できるかを記した書面による通知を、主な政党の郡委員会委員長に郵送するものとする。政党代表者は公職の宣誓を行い、宣誓書を選挙管理委員会事務所に提出するものとする。
(b)  選挙のための投票機の準備に同席し、登録カウンターを検査するか、投票機が作成した印刷された記録または写真を検査するか、投票ラベル・プログラミング・データの印刷された記録を検査することによって、機械が適切に準備されすべての登録カウンターがゼロに設定されていることを確認するのは、かかる政党代表者の義務である。機械が選挙のために準備されたときに、機械の数、すべての機械がゼロに設定されたか否か、保護カウンターに登録された数字、および機械をシールしたシール上の番号を記した書面の証明書を作成し選挙管理委員会事務所に提出するのは投票機の保管者および政党代表者の義務である。

3.   保管者および選挙管理委員会の職員は、適切に指名された政党代表者による、選挙で使用されるすべての投票機との自由な接触およびその検査を、決して阻んではならない。選挙管理委員会およびその職員は、政党代表者に、すべての投票機、装置、ならびにすべての投票機の登録カウンター、カウンターの印刷または撮影された記録、および投票ラベル・プログラミング・データ、保護カウンターおよび公開カウンターの印刷された記録の検査のためのすべての便宜を与えるものとする。かかる印刷または撮影された記録はすべて、選挙管理委員会事務所の公開記録とする。

4.   すでに定められているように準備された投票機を、少なくとも投票開始時刻の1時間前までにそれが使用される投票所に運ばせるのは、投票所の設備の準備をする職務を法律によって課される委員会または職員の義務とする。機械が運ばれた後に、それは選挙で使用するために適切な態様で設定されるものとし、機械の不正操作に対する十分な保護を講じるのは、地元の当局の義務とする。

5.  政党代表者は、その役務に対して、選挙管理委員会が定める金額を支払われるものとする。ただしその金額は、機械が使用される自治体の統治機関によって承認され、その自治体によって支払われるものとする。

 

 

8編 選挙の実施

I章 投票所

 

8-100条       選挙: 投票の日および時間

1.   
(a) 
秋の予備選として知られる予備選挙は、立法府の行為によって変更されない限り、各総選挙の前の9月第2月曜日以降の最初の火曜日に行うものとする。米国の大統領と副大統領の選挙人を選ぶ年は、全国大会への代表者、州および郡の委員会のメンバー、ならびに州議会下院議員選挙区のリーダーおよび副リーダーを選ぶために、春の予備選として知られる追加の予備選挙を、立法府の行為によって変更されない限り3月の第1火曜日に行うものとする。
(b) ニューヨーク市で決選予備選挙が必要となった場合、最初の予備選挙が行われた日以降の2番目の火曜日に行うものとする。
(c)  総選挙は毎年、11月第1月曜日以降の最初の火曜日に行うものとする。

2.   投票は以下の時間に行うものとする:予備選挙は正午から午後9時までだが、ニューヨーク市、ナサウ、サフォーク、ウエストチェスター、ロックランド、オレンジおよびエリーの各郡では、午前6時から午後9時まで。総選挙は午前6時から午後9時まで。公職法に基づき知事が求める特別選挙、および法律が別段の定めをする場合を除きその他のすべての選挙は、午前6時から午後9時まで。

3.   いずれかの政党の予備選挙において定数を超える候補者がいない選挙区では、その政党の予備選挙は行われない。予備選挙日においてすべての政党の予備選挙に定数を超える候補者がいない選挙区では、その日には予備選挙は行われず投票所は開かれない。

4.   州または地方自治体の職、および連邦、州または地方自治体が資金の全部または一部を提供している法人の職の予備選挙、特別選挙および総選挙は、土曜日または日曜日に行ってはならない。

 

8-102条       投票 − その開始

1.   選挙管理委員、およびもしいれば職員は、投票開始時刻の少なくとも30分前までに投票所に集まるものとする。選挙管理委員は、
(a)  アメリカの国旗が掲揚されていることを確認する。
(b)  投票所内に投票用紙の見本を顕著に掲示させる。
(c)  投票所から100フィートの位置に距離標識を設置させる。
(d)  投票エリアの輪郭を適切な手段で示すことによって、ガードレールを設置する。投票機、投票用紙およびすべての設備はそのガードレール内に置かれるものとする。
(e)  選挙簿、投票用紙とその見本、メモ用紙、文房具および事務用品を、使いやすいように配置する。
(f)  本法の規定に基づき選挙管理委員会が発行する、身分証明用の適切なボタン、バッジまたは記章を衣服に付け、職員がいれば付けさせる。選挙管理委員および職員は、デザインが似ている他のボタン、バッジまたは記章を付けてはならない。
(g)  投票用ブースには、黒のみの鉛筆が用意されていることを確認する。
(h)  投票箱の鍵を開け、空であることを確認し、その場にいる立会人に中を見させ、立会人およびガードレールのすぐ外側にいる人が、その時に箱の中が空であることを見られるようにして再び施錠する。
(i)  投票機が正常に機能しているか、カーテンが投票の秘密を確保しているかを調べる。投票用ブースの幕を調べる。投票機またはブース内の投票者の行動が決して見られないことを確認するために投票所を調べる。機械またはブース内の顕著な場所に、投票が数えられるためにはカーテンを開けるためにハンドルを操作するとき投票レバーを下げておかなければならないと投票者に指示する、州選挙管理委員会が定めた形式の顕著な表示を付ける。その表示は、英語、および選挙管理委員会が適切だと考えるその他の言語で印刷されるものとする。
(j)  投票が開始されること、および投票が締め切られる時刻を告げる。

2.   投票機の鍵は、密封された封筒に入れて投票開始時刻の30分前までには選挙管理委員に引き渡されるものとする。封筒には、投票機保管者が報告する通りの投票機の番号と場所、シールの番号、および保護カウンターに登録された番号が書かれているまたは印刷されている。鍵が入っている封筒は、2つの政党それぞれから少なくとも1人の選挙管理委員が投票所に来て開封されていないことを確認するまでは開けてはならない。開封の前に、集まっているすべての選挙関係職員が機械のシールの番号および保護カウンターに登録された番号を調べ、鍵が入っている封筒に書かれている番号と同じか否かを確認する。一致しなかった場合には、投票機保管者またはその他の権限をもつ人が通知を受けて機械を再検査する目的で投票所に来て、機械が適切に手配されていることを証明するまでは、封筒は開けてはならない。シールと保護カウンターの番号が封筒の番号と一致した場合には、以下で定められている場合を除き選挙管理委員がカウンターを隠している扉を開け、投票開始前に、各選挙管理委員が注意深くすべてのカウンターを検査し、ゼロに設定されていることを確認し、立会人が確認すること認める。機械に候補者および修正のカウンターを印刷または撮影する装置がある場合には、それらのカウンターを隠している扉は開けず、代わりに選挙管理委員が、各カウンターがゼロに設定されていることを確認するために機械が作成する、印刷または撮影された記録を注意深く調べ、立会人に、印刷または撮影された記録を調べることを認める。次に選挙管理委員は、密封された封筒内の鍵の引渡し、シール上の番号、保護カウンターに登録されている番号、すべてのカウンターがゼロ(000)に設定されていること、パブリック・カウンターがゼロ(000)に設定されていること、および投票ラベルが機械に適切に付けられていることを証明する証明書に署名する。機械は投票が正式に開始されるまで、投票できない状態にロックしておき、投票者が投票する場合を除き操作してはならない。いずれかのカウンターがゼロ(000)に設定されていなかった場合には、選挙管理委員は直ちに保管者に通知し、保管者は可能ならばカウンターをゼロ(000)に調節し、保管者が投票開始までにカウンターを調整するために来ることが不可能な場合には、選挙管理委員は直ちにそのカウンターを指定する文字と番号、およびそこに登録されている数字を記した文書を作成し、署名して、投票所の壁に掲示する。その文書は投票が終わるまでそこに掲示され、得票報告書に記入する際に、その数字を、その時点でカウンターに登録されている数字から差し引く。

 

8-104条       投票

1.   選挙中、各投票所にアメリカ国旗を掲揚し続けるものとする。投票用紙の見本および距離標識は、選挙中に撤去、破棄または汚損してはならない。投票が行われている間は、いかなる人も投票所内で、選挙管理委員が指定した投票所への入り口から半径100フィート以内の公共道路上で、およびかかる範囲内の公共の場所で選挙運動をしてはならない。政治的な旗、ボタン、ポスターおよびプラカードは、投票所内およびそこから半径100フィート内では認められない。投票が行われている間は、いかなる人も投票所内でアルコール飲料を飲んではならない。

2.   投票箱およびすべての公式の投票用紙は、投票の開始から結果の発表、および選挙管理委員によるその報告書への署名まで、ガードレール内かそこから6フィート以内に置いておかなければならない。選挙関係職員、認められた立会人、秩序を保つか法律を執行するために選挙管理委員が認めた人、および投票のために適格に認められた投票者を除き、いかなる人もかかる期間、ガードレール内に入ってはならない。ただし、その投票所で投票される候補者は、得票の点検中にガードレール内に入ることができる。

3.   秩序の維持、および登録日における犯罪の懸念に関する本法の規定は、選挙日に適用される。しかし拘置された人がそれによって投票を阻まれることはない。

4.   選挙のために投票箱が施錠された後は、投票終了時に得票の点検のために開けられるまでは開けてはならない。各選挙立会人は選挙が開始されてから投票箱がそれを受け取る権限をもつ人に法律に基づき引き渡されるまで、各投票箱およびその中身の保管に対して直接責任をもつ。

5.   投票の終了のために法律によって定められている時刻に列に並んでいる、または投票所内にいる、投票する資格のある人は投票することができる。

6.   ニューヨーク市では予備選挙、総選挙、特別選挙および共同体教育委員会の選挙の期間中、投票所が位置する各敷地においに、同市の公安委員長が指名する少なくとも1名の警察官または治安官が、投票の開始から終了まで配置されるものとする。同市の公安委員長が適切だとみなす場合には、追加の警察官または治安官を配置することができる。

 

8-106条       投票所 − 教育目的での参加

1.   法律の他の矛盾する規定とは無関係に、選挙プロセスでの教育および参加を促進するために、同時に4人を超えない8学年生から12学年生までの生徒が、正午から午後3時までの間、行われている活動を観察する目的で、および選挙管理委員が認める場合には本条第2項の目的で、1つの投票所に入ることができる。ただし適切な親または教師の監督がなければならず、投票の秩序あるプロセスと何らかの形で抵触する生徒は、投票所内に止まることはできない。

2.   法律の他の矛盾する規定とは無関係に、各選挙管理委員会は、8学年生から12学年生までの生徒を教育する目的で、投票所または投票所に隣接する部屋に、予備の投票機を用意することができる。各選挙管理委員会は、その機械の場所と準備、および機械の監督者の義務を含むがそれに限らない、機械を使用する手続きを定めるものとする。生徒の教育目的で投票用ブースを用意する意図のある各委員会は、少なくとも選挙の4週間前に、その管轄地域内の各学区に予備の投票機の場所を知らせるものとする。ここで定められているように教育目的で提供される予備の投票機を利用する意図のある各学区は、かかる通知を受けた際には選挙の2週間前までに、その意図を委員会に通知する。かかる予備の投票機とともに使用する投票用紙は、見本の投票用紙に関して本法7-118条で定められる様式のものとする。

3.   法律の他の矛盾する規定とは無関係に、教育を促進し選挙プロセスへの早期の参加を助成するために、選挙日に16歳に満たない人は、親または後見人の投票を観察するという具体的な目的で、および選挙プロセスを観察するという一般的な目的で、適格な資格をもつ投票する親または後見人に伴って適切な投票所および投票用ブースに入ることが認められる。子供に投票に付き添うことを認める、投票する親または後見人は、子供が秩序ある投票プロセスを阻害しないように、適切な監督をするものとする。

 

 

II章 選挙管理委員

8-202条       選挙管理委員会 − その行為

1.   指名された選挙管理委員の議長は議長として行動し続けるものとし、選挙管理委員会はグループとして行動し、その多数決で決定を行う。政治的信条を一にしない2名の選挙管理委員が、1名の選挙管理委員による検査および決定への参加を条件として選挙登録台帳またはコンピューター作成登録リストの管理をする。選挙登録台帳またはコンピューター作成登録リストの管理をする選挙管理委員のうち1名が、投票者の署名を対照する義務を負う。選挙管理委員は選挙管理委員会の多数決により、投票の開始前に前記の仕事に割当てられる。多数決で決まらない場合には、かかる割当てはくじで行う。選挙管理委員または職員の仕事は、投票日の間に変わってもよい。職員がいる場合、選挙管理委員会は他の職務を行っていない職員に、管理委員会が決定すべき問題に対する投票を除き、同じ政党の選挙管理委員の仕事を履行するように指示することができる。本条によって宣誓が要求される、または認められる場合には、いずれの選挙管理委員もそれを扱うことができる。投票機が使用される場合には、1名の職員または選挙管理委員が各投票機に付き添う。

2.   投票機の外部、および投票所のすべての部分が、選挙管理委員および立会人からよく見えなければならない。投票機は、少なくとも、投票簿を管理する選挙管理委員が使用するテーブルから、少なくとも4フィート離れていなければならない。ガードレールは機械および選挙管理委員が使うテーブルから少なくとも3フィート離れており、機械に出入りする投票者のための入口がなければならない。投票機は投票所内で、構造が別段のことを要求する場合を除き、投票者が使用していないときに機械表面の投票ラベルが、選挙管理委員および政党の立会人からよく見えるように位置していなければならない。選挙管理委員自身は、投票者がいかに投票するかあるいはしたかを見られるまたは確認できる位置、またはその近くにいてはならず、他の人にいさせてもならず、機械の使用中に他の人に機械から3フィート以内に入らせてもいけない。機械に付き添っている選挙管理委員または職員は、投票ラベルが適切な場所にあり、機械が損傷も不正操作も受けていないことを確認するために、各投票者が投票した後で機械の表面を検査するものとする。選挙中、機械のカウンター室の扉またはその他の覆いは開錠も開閉もしてはならず、選挙管理委員会のメンバー、投票機保管者、または選挙管理委員会のメンバーの具体的な指示を受けた他の人以外はカウンターを露出させてはならない。

 

 

III章 投票

 

8-300条       投票 − その態様

1.   選挙管理委員は各投票機または投票用ブースに対して、投票エリアに同時に2名の投票者しか入れてはならず、各投票者に投票の資格があるか否かを確認するものとする。投票の資格が認められた投票者は投票機またはブース内に入り投票することが認められる。

2.   投票または投票用紙へのマーク付けをしている際の投票者による投票機の操作は機密であり、補助される投票者による投票に関して本法が定める場合、および投票する親または後見人が付き添う16歳未満の子供の場合を除き、他のすべての人から隠されなければならない。

3.   いかなる投票者も投票機内に3分以上、投票用ブース内に5分以上止まってはならず、かかる時間の後に立退くことを拒否した場合には、投票者は選挙管理委員によって立退かされるものとする。

 

8-302条       投票 − 登録の確認

1.   本法の規定に基づき行われるすべての選挙で、登録記録の使用の監督およびかかる記録に基づく投票する権利の確認において、異なる政党を代表する2名の選挙管理委員が常に一緒に行動するものとする。

2.   投票者は自分の氏名と住所を選挙管理委員に提示する。次に選挙管理委員がその投票者の氏名と住所を声を出してはっきりと告げる。


 3.    
(a) 
申立人に異議が出された場合、選挙管理委員会は直ちに異議報告書の第2項にその人の氏名、およびその部分の申立人の氏名の反対側に記入すべき他の項目を記録するか、または、コンピューター作成登録リスト上のその人の名前の次に、もしくはコンピューター作成登録リスト末尾の該当欄に記入する。
(b)  投票の登録をした選挙区内の新住所に引っ越したと主張する人は、他の根拠で異議が出されない限り、他の投票者と同じ態様で投票することが認められる。投票管理人は異議報告書の第1項かまたはコンピューター作成登録リスト末尾の該当欄に、かかるすべての人の氏名および新住所を記入し、コンピューター作成登録リスト上のその人の住所の次にも新住所を記入する。同一の選挙区内の新住所で投票した人の登録投票記録が選挙管理委員会に戻された際には、同委員会は古い住所を完全に抹消せずにその登録投票記録の表の住所を変え、その新住所、およびコンピューター作成登録リスト上に氏名があるすべての人の新住所を、その人のそのコンピューター記録に記入する。
(c)  氏名を変えたと主張する人は、他の根拠で異議が出されない限り、他の投票者と同じ態様で投票することが認められる。投票管理人は、異議報告書の第1項かまたはコンピューター作成登録リスト末尾の該当欄に、かかるすべての人の氏名を登録されている形で記入し、その後に括弧内に変更後の氏名を記入するか、またはコンピューター作成登録リスト上のその投票者の氏名の次に変更後の氏名を記入する。投票者はまず登録投票記録またはコンピューター作成登録リストに、登録されている投票者の氏名を、そしてそのすぐ上に新しい氏名を署名する。ただしそのコンピューター作成登録リストには、リスト末尾の該当欄に新しい氏名が署名される。新しい氏名の下で投票した人の登録投票記録が選挙管理委員会に戻された際には、同委員会は古い氏名を完全に末梢せずにその登録投票記録のそれぞれの表の氏名を変え、その後はその人は新しい氏名の下でのみ投票を行う。投票者がコンピューター作成登録リストに新しい氏名を署名した場合には、同委員会はその投票者の新しい氏名および新しい署名を、その人のコンンピューター記録に記入する。
(d)  申立人が投票の補助を要請しその資格がある場合には、選挙管理委員会は本法が指示する通りに補助を提供し、ただちにその申立人の氏名および異議報告書の第3項で要求される他の項目を記入するか、またはコンピューター作成登録リスト上のその申立人の氏名の次に、もしくはコンピューター作成登録リスト末尾の該当欄に記入する。
(e)  投票者が出現し投票することを望み、自分が住んでいると主張する住所が投票しようとする選挙区内にあるが、その人の登録投票記録が投票簿に見付けられないか、その人の氏名がコンピューター作成登録リストに記されていないか、その人の署名がコンピューター作成登録リストのその人の氏名の次に記されていないか、その人の登録投票記録もしくはコンピューター作成登録リストには自分が登録したと主張する政党にその人が登録されているとは記されていない場合には、その人は以下に定められている通りにのみ投票することが認められる。
 (i)  当人は、投票が認められることを要求でき、投票許可の裁判所の命令を提示することができる。予備選挙では、かかる命令は投票者が投票を許される政党を指定しなければならない。当人は、かかる命令の1ページ目の上に姓と名、およびもしあれば登録連続番号を署名することを要求され、自分の氏名およびその他の必要な項目は、直ちに異議報告書の第4項またはコンピューター作成登録リスト末尾の該当欄に記入するものとし、または当人の氏名がコンピューター作成登録リストに記されている場合には、選挙管理委員会はそのリスト内の当人の氏名の次に記入するための場所を提供することができる。そしてその投票者はその他の点では、登録投票記録が投票簿に見出だされる、または氏名がコンピューター作成登録リストに見出だされる投票者に対して定められている態様で投票することが認められる。
 (ii)  当人は、自分は適格に投票の登録をしたこと、自分が登録した選挙区の住所、その選挙区で適格な資格をもつ投票者であり続けていること、自分の登録投票記録が失われたかもしくは位置が間違われたと思われること、または自分の氏名および/もしくは署名がコンピューター作成登録リストから漏れていること、または、自分は最後に登録してから郡内もしくは市内で移動したこと、以前登録した住所および現在住んでいる住所、および予備選挙では自分が登録をした政党を記した、宣誓供述書に宣誓し署名をすることができる。選挙管理委員はかかる宣誓供述書を、住所がその選挙区内にある、かかる各投票者に提供するものとする。宣誓供述書は、州選挙管理委員会が定める様式であり、在宅投票(Absentee Vote)の封筒に使われる大きさと品質の封筒に印刷され、そこでなされた虚偽の供述が法律によって罰せられる偽証となることを宣誓供述者が理解しているとの確認を含むものとする。投票者の氏名および必要な事項が異議報告書の第4項またはコンピューター作成登録リスト末尾の該当欄に、投票者は上記の宣誓供述書を作成したとの注釈とともに、さらなる審査なしに直ちに記入され、または当人の氏名がコンピューター作成登録リストに記されている場合には、選挙管理委員会はそのリストの当人の氏名の次に記入するための場所を提供することができる。そして投票者はさらなる審査なしに、本法で定められる緊急投票用紙で投票することを認められる。かかる投票は当人の宣誓供述書が入った封筒の中に入れられ、封筒は封をされ、異議を申し立てられた公式投票用紙に対して本法で定められる態様で、かかる票の数についての報告書とともに、選挙管理委員会に戻される。

3-a.   選挙管理委員はまた、選挙登録記録が見つからない、住所がその選挙区内にあるすべての人に、また予備選挙においては、選挙登録記録に、当人が登録されたいと望む政党に登録されていると記されていないすべての人に、宣誓供述書による投票を行う、または投票を認める裁判所の命令を求める権利および手続きを当人に伝える、州選挙管理委員会が定める様式の通知を1部与え、宣誓供述書による投票を行わないすべての人には、郵送による登録の申請書も与えるものとする。

3-b.   氏名が同一または類似しているため、公職または地位に対する予備選挙の候補者が、選挙管理委員会によって番号を割当てられているすべての選挙区では、選挙管理委員はまた、かかる予備選挙で投票する資格のあるすべての人に、かかる候補者についての経歴を含む、選挙管理委員会が作成した小冊子を1部与えるものとする。

4.   予備選挙では、選挙登録記録が選挙簿にある投票者は、他の政党の予備選挙での投票が認められることを要求する、本条第3 (e) (i) の規定に基づく裁判所の命令を提示しない限り、またはその記録が示す政党とは異なる政党に当人が登録していると証明する、かかる予備選挙前1カ月間に本法の規定に基づき選挙管理委員会が発行した登録証明書を提示しない限り、または本条第3 (e) (ii) の規定に基づく宣誓供述書を提出しない限り、当人が党籍登録されていることをその記録が示している政党の予備選挙でのみ投票することが認められる。

5.   自分の氏名を署名できない投票者を除き、いかなる人も、まず本法が要求する通りに自分を特定することをせずには、投票を認められない。

 

8-304条       投票者 − 署名の識別

1.   本法で定められている場合を除き、投票者は投票を認められる前に、自分の選挙登録記録の裏面の以前の署名が記入されていない選挙時の署名用の第1行目に、またはコンピューター作成登録リストの署名用の行に、自分の氏名を署名することが要求される。担当の2名の選挙管理委員が、この署名と登録署名とを比較し、また選挙登録記録の表の記載と当人の外見を比較することによって、本人であることを確認する。本人であると納得した場合には選挙管理委員は、投票の最新の署名と同じ行に選挙のために必要な他の情報を記入し、そのために用意されている欄に氏名またはイニシャルを署名し、申立人に投票を認めるものとする。納得しなかった選挙管理委員は、直ちに申立人に異議を申し立てる。

2.   自分の氏名を署名できないと主張する人が投票しようとした場合、自分の署名なしで登録することが認められていたならば、他の根拠で異議を唱えられない限り、選挙管理委員会は投票を認めるものとする。選挙管理委員会は、選挙登録記録の署名用のスペースに、またはコンピューター作成登録リストのその選挙での当人の署名用の行に、「署名不可能」という言葉を記入する。当人の署名が選挙登録記録またはコンピューター作成登録リストに記されている場合には、選挙管理委員会は直ちに当人に異議を申し立てる。ただし、登録以降に受けた身体的障害のために署名ができないと当人が主張する場合には、選挙管理委員会がその障害の存在に確信をもてれば、投票することを認め、「署名不可能」という言葉、およびその選挙での署名用のスペースのその障害の簡単な説明を記入する。その後の選挙でその障害が残っている場合には、当人は署名をせずに投票する権利をもち、選挙管理委員会はさらなる注釈なしに、各選挙での署名用のスペースに「署名不可能」という言葉を記入するものとする。

3.   登録時に当人が行った投票者の署名、およびその後の選挙で行った署名は、投票者が署名を書き終えるまでは吸い取り紙か不透明な紙で投票者から実質的に隠されるものとする。

4.   投票した人が、選挙時に自分の投票署名を、投票署名用にとってあったスペースの最後の行またはその上に続くいずれかの行ではなく、選挙登録記録の裏面の1行目またはその下のいずれかの行に記入した場合には、選挙管理委員は間違った場所の署名を抹消し、それにイニシャルを添え、その投票者に、その選挙登録記録の正しい場所に再度署名するように要求する。

5.   すでに登録し、その時、選挙登録記録の裏面に、その下の正しいスペース以外の場所に登録署名をした人は、その後の選挙で投票を認められる前に、その投票記録の下の最後の行に自分で新たな登録署名を記入するものとし、同時に、署名は同一人によってなされたと選挙管理委員が納得した場合には、投票記録の下以外の場所になされた最初の登録署名を抹消する。かかる末梢は、署名を完全に消すように線を引くか、署名を覆うのに十分な大きさのガムテープまたは署名を完全に隠すのに十分なタイプのものを貼ることによって行う。

 

8-306条       投票者 − その補助

1.   選挙管理委員に対して宣誓の下で、補助が必要であると述べた投票者は、本条で定められる態様で、その条件および要件の下で、補助を受けることができる。

2.   選挙管理委員は、下記の投票者を補助するものとする。
(a)  宣誓の下で選挙管理委員に、自分は読むことができず、したがって補助を必要とすると伝えた投票者。
(b)  眼鏡を使っても公式投票用紙に印刷された氏名を読むことができない投票者。
(c)  身体的障害のため、その選挙で、投票機のレバーを下げるもしくは書込スロットを使う、または投票用紙にマークするのに必要なことができない投票者。
(d)  他の人の補助なしでは、投票用ブースに入れない投票者。

3.   盲目、障害または読み書きができないために投票の補助が必要な投票者は、投票者の雇用者、雇用者の代理人または投票者の組合の役員もしくは代理人以外の、投票者が選択する人の補助を受けることができる。特定の人を選択しない、投票での補助を受ける資格のある人は、同一の政治的信条をもたない2名の選挙管理委員の補助を受けることができる。投票者を補助する選挙管理委員またはその他の人は、当人とともに投票機またはブースに入り、投票の準備において、および必要ならば投票箱に投函するための選挙管理委員への投票用紙の返却において、当人を補助するものとする。選挙管理委員は、補助を受ける投票者の登録投票カードの注釈欄に、またはコンピューター作成登録リストのその投票者の氏名の次に、補助をした職員またはその他の人すべての氏名を記入するものとする。

4.   投票者を補助する選挙担当職員またはその他の人は、いかなる形でも、補助される投票者を、特定の候補者名簿、特定の候補者、または投票提案の賛成もしくは反対に投票するように要請し、または説得もしくは誘導を試みてはならず、投票用ブース内で起こったいかなることについてもメモまたは記入を保持しまたは作成してはならず、司法手続きにおいてかかる事項に関する証言をするように法律に基づき要求される場合を除き、直接にも間接にも、かかる投票者が投票した候補者の氏名または候補者名簿を他の人に明かしてはならない。

5.   投票において投票者を補助する選挙管理委員以外の人は、ブースに入る前に、「いかなる形でも投票者に、特定の候補者名簿または特定の候補者に投票するように要請せず、説得または誘導を試みず、ブース内で起こったいかなることについてもメモまたは記入を保持しまたは作成せず、司法手続きにおいてかかる事項に関する証言をするように法律に基づき要求される場合を除き、直接にも間接にも、投票者が投票した候補者の氏名または候補者名簿、およびブース内で起こったいかなることも他の人に明かさない」との宣誓を行うものとする。

6.   投票の補助を得るために投票者が虚偽の表明をした場合には、その投票者は法律の定めに基づき罰せられるものとする。

7.   投票者への指示のために、可能な範囲で各投票所に、投票機の表面の一部の機械的に操作できる模型を置くことができる。かかる模型が用意された場合には、選挙中、選挙管理委員のテーブル上、または投票者が機械に行くときに通らなければならない他の場所に置くものとする。各投票者は投票機に行く前に要請をすれば、その操作および模型上に記されている指示に関して指示を受けることができ、直接、モデルを操作する機会を与えられるものとする。投票者が選挙で記入すべき投票提案の場所(あった場合)、および各公職の場所に慣れるように、投票用紙の見本にも投票者の注意をひくものとする。投票者が投票用ブースに入った後に、そしてブースを閉じる前に、投票の仕方に関するさらなる指示を求めた場合には、政治的信条が相反する2名の選挙管理委員が指示を与えるものとする。いかなる選挙管理委員もその他の選挙担当職員も、投票者に、特定の候補者名簿もしくは特定の候補者、または投票提案の賛成もしくは反対に投票するように要請し、説得または誘導を試みてはならない。選挙管理委員はかかる指示を与えたら退き、投票者はブースを閉じ、補助なしの投票者のケース通りに投票するものとする。

8.   いかなる場合でも選挙管理委員およびその他の人は、ここで認められている場合を除き、投票者に指示する目的で、投票者がブースを閉じた後で投票機およびブースの中に入ってはならない。

9.   投票用紙の見本を要請する投票者は、もし余分があれば1部与えられ、投票所から持ち帰ることができる。

 

8-308条       投票 − 投票機での書込み

1.   公職または政党内の地位に対する指名候補者として氏名が機械に記されていない候補者への投票は、本条では書込み投票と呼ばれる。

2.   対象となる職または地位に対する指名候補者として氏名が機械に記されている候補者に、書込み投票をしてはならない。かかる書込み投票は集計されない。

3.   書込み投票は機械の適切な場所に投じられなければならない。そうされなかった投票は無効であり集計されない。

4.   書込み投票は、氏名のスタンプを使って投じることもできる。

 

8-310条       投票 − 投票用紙、投票者への引渡し

投票用紙を使う場合、職員の1人、職員がいない場合には用紙を引き渡す仕事を割り当てられた選挙管理委員は、投票者に投票用紙1枚または1セットをその番号順に引き渡し、同時に、声を出して明瞭に、その控えの番号を告知する。投票用紙がセットになっている場合には、セットで引き渡される。新しい投票用紙またはそのセットが同一の投票者に適法に引き渡されたら、引き渡された新しい投票用紙またはそのセットの控えの番号について同様の告知をする。各投票用紙は、引き渡される際には適切な態様で折り畳まれるものとする。つまり、まず投票用紙の下をミシン目の線までもっていき、次に、折り畳んだとき各投票用紙の表面が隠れるように両側を中央にまたは中央に向けて折り、控えの印刷された番号、および投票用紙の裏の裏書きが目に見え、投票用紙の他の部分を取り除かずに、控えの下の投票用紙の表面のいずれの部分も見せずに控えを取り除けるようにし、畳んだときには、投票用紙の幅が4インチ以上にならないようにする。控えに印刷されている、引き渡された各投票用紙またはそのセットの番号は、直ちに選挙登録記録の適切な場所の投票者の氏名の反対側に、またはコンピューター作成登録リスト上の氏名の次に、記入される。選挙管理委員および職員以外のいかなる人も、ガードレール内の投票者にいかなる投票用紙も引き渡してはならず、投票者が投票する資格を与えられる、見本でない投票用紙のみが引き渡される。

 

8-312条       投票 − 投票用紙、マーク付けと投函

1.   投票用紙を受け取ったら投票者は直ちに、囲まれたスペースを去らずに、投票の補助を得る資格がある場合を除き一人で開いている投票用ブースに入り、青もしくは黒インクのペンまたは黒鉛筆を使って投票用紙をマークする。他の投票者が待っている場合には投票者はブースに5分以上止まってはならない。投票者が投票用紙またはそのセット内の1枚を誤ってマークしまたは汚損しまたは破った場合には、すでに受け取った投票用紙のセットを選挙管理委員または職員に返却した上で、1回に1セット、合計3セットまで、次のセットを得ることができる。

2.   投票者は自分の投票用紙に記入したら、各投票用紙をその表が隠れるように、しかし裏面の裏書きおよび公式署名の複製が見えるように折ってブースを出て、それを折ったまま、すぐに投票箱を管理している選挙管理委員の所に進み、その選挙管理委員にその投票用紙を渡す。投票用紙が適切に折られており、控えの印刷された番号および裏面の印刷された裏書きを除き、その外側に目に見えるマークや破れがなければ、そしてその番号が登録投票記録に記入されていたもの、最後に引き渡された公式投票用紙またはそのセットの控えの数字と同じならば、その選挙管理委員はその投票用紙を受け取り、投票者が見えるようにそこから控えを切り離し、投票用紙の他のいかなる部分も切り離さず、投票用紙を開けず、控えの下の投票用紙の表のいかなる部分もさらさずに、各投票用紙を受け取った種類の投票用紙のための適切な投票箱に入れ、切り離した控えは控え用の箱に入れる。

3.   投票以外の目的で残ることが認められる人以外は、投票者は投票をしたら直ちにガードレール外に出る。

4.   投票者はここで定められている通りに職員または選挙管理委員から投票用紙を受け取ったときに投票行為を開始したとみなされ、公式投票用紙を受け取った後、ここに定められている通りに投票箱に自分の投票用紙を入れる前にガードレールに囲まれるスペースから去った場合には、投票する目的でまたはさらに投票用紙を受け取るためにガードレール内に入る権利をもたない。

5.   公式の裏書きがない投票用紙は、ここに定められている緊急用投票用紙の場合を除き、投票箱の中に入れることはできない。投票用紙を引き渡された人は、選挙管理委員または職員に、受け取ったすべての投票用紙を返却するまではガードレールに囲まれたスペースを去ることはできない。

 

8-314条       投票 − 予備選挙、登録記録の喪失

登録した投票者が政党欄にマークしたが、そこで示された党籍登録が記入されていなかったか間違って記入されていた場合、その人は、政党欄にマークして政党を特定しており、選挙登録記録におけるその人の政党の記入が不注意または手落ちのために抜けていたか間違って記入されており、その証明書に記されている政党の予備選挙に投票する資格があるとの選挙管理委員会の証明書を提出すれば、マークした政党での予備選挙での投票を認められる。かかる場合、選挙管理委員会はかかる要求に応じてかかる証明書を発行するものとする。そして選挙管理委員が記録に党籍登録を記入するものとする。

 

8-316条       投票用紙 − 切断または汚損

投票者に引き渡される前に投票用紙が不完全または切断されていることが発見された場合、職員によって、職員がいない場合には投票用紙を引き渡す仕事を割り当てられた選挙管理委員によって、そのセットの他のすべての投票用紙の控えが直ちに切り離され、控えの箱に入れられ、そのセットの投票用紙は直ちに、「末梢」とマークされ、汚損または切断した投票用紙用の箱に入れられるものとする。投票者が投票用紙を、不完全、切断されている、汚損している、または誤ってマークされたとして返却する場合には、その投票者は、もしあればセット内の他のすべての投票用紙も返却し、かかる職員または選挙管理委員は同様にそれらの控えを切り離し、すべての控えを控え用の箱に入れ、セットのすべての投票用紙を、「末梢」とマークした後で汚損または切断した投票用紙用の箱に入れるものとする。そして各投票者は、権利がある限り他の投票用紙またはそのセットを受け取るものとする。

 

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