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【特長】
投票機は、セキュリティ、設置性などに鑑み、投票のために開発された専用機です。ハードウェアは、ICカードの読み書き装置、タッチパネル、電磁的記録媒体格納部、状態表示灯、内蔵バッテリ、などの各種デバイスによって構成されています。
投票機の操作性の良し悪しは、投票を公正かつスムーズに執行する上で非常に重要です。操作性が悪いと、投票日当日、投票所職員が頻繁に操作補助をしなければならなくなります。本投票機は、度重なる実証実験によって、極力、補助なく操作できるようにユーザーインターフェースを重視した設計となっております。
投票機本体は、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブなどの投票記録部に稼動部分が無く、堅牢な構造となっております。また、スタンドアロン型システムでもクライアント/サーバー型システムでも使用できる柔軟性、拡張性(LANポートを標準装備)を備えております。ただし、法制度により、通信回線によるオンライン集計ができない現状においては、スタンドアロン型で運用することを推奨いたします。
投票カード自動挿入・排出機構
投票操作は選挙人が投票カードを投票機に投票カード挿入口に挿入することによって可能になります。挿入口には、ICカード読み書き装置が内蔵されております。銀行のATMなどと同じように自動挿入・排出機構になっており、投票カードの取扱いが簡単です。投票カード半差しタイプでは、投票途中にカードを抜いてしまったりする誤操作が頻発します。また、不正なカードや投票操作後の投票カードでは、投票操作を行えないよう、防御処置がとられています。(特例法第四条一項一号)。
操作ガイダンス機能
ガイダンス・スピーカは、投票操作が容易になるように画面の表示に合わせ、音声による操作ガイダンスを流します。実証実験等から画面表示だけでなく音声ガイダンスも併用したほうが、選挙人の操作性向上が確認されています。鯖江市で実施した電子投票では、一部の投票所であえて音声ガイダンスを使用しなかったところ、投票操作にとまどい操作補助を受ける選挙人が続出しました。なお、投票所の環境に合わせ音量は調整できます。
投票データの記録
「投票を複写した電磁的記録媒体(特例法第十条)」の定めどおり、投票データは、投票機内の原本・複写2つの記録媒体に記録しております。投票データはランダムに記録されるため、記録の順序によって投票の秘密が侵されることはありません。(特例法第四条一項二号)
また、必要に応じて投票データを一票づつ暗号化することが可能です。暗号化は「電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第二条の一」の方法によって行います。ただし、投票データの暗号化については、いまだ議論があり、オンラインによる集計ができない現状では、お勧めできません。鯖江市の電子投票におきましても総務省の指導により暗号化を取りやめた経緯があります。仮に投票データの再点検の必要性がせまられた場合、投票データを第3者が点検できる可読性を担保する必要性が出てきます。投票データがある特定のシステムでないと読めないようでは公正性を保てません。
投票データの記録媒体にはコンパクトフラッシュを使用しております。
記録媒体格納部は、錠のかかるフロントドアによって保護されており、鍵を保有する管理者でなければ、着脱ができません(特例令第二条三項)。記録媒体の格納部には電源スイッチがあり同じく管理者でなければ操作できないようになっております(特例法第四条一項七号)。錠は、鍵の紛失、投票者が容易に施錠を視認できる形式を考え、あえて、一般的な南京錠を使用します。
バリアフリー機能
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